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療養費・高額療養費

更新日:2026年3月19日更新 印刷ページ表示

医療費が高額になったとき

医療費の自己負担額が高額になったとき、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。

療養費の払い戻し

医療機関に10割負担で支払った医療費を払い戻しします。

医師の指示でコルセットなどの補装具を購入したときも国保の自己負担割合に応じた金額が払い戻されます。

  • 医療機関の領収書
  • 医療費明細書
  • 医師の意見書(補装具の場合)
  • 世帯主の口座番号がわかるもの(通帳やキャッシュカードなど)

高額療養費の申請

国民健康保険被保険者の方が病気やけがなどで医療機関にかかり、窓口で支払った医療費(保険適用分)の合計が自己負担限度額を超えたときは、交付申請により高額療養費として支給されます。

入院時の食事代や差額ベッド代などは保険適用外ですので、高額療養費の計算対象外になります。

  • 該当月にかかった医療機関の領収書
  • 世帯主の口座番号がわかるもの(通帳やキャッシュカードなど)

自己負担限度額の区分

69歳以下の方

69歳以下の自己負担限度額表

70歳以上75歳未満の方

70歳以上75歳未満の自己負担限度額表

*1 総医療費=国保負担分+自己負担分の合計
*2 過去12か月間にひとつの世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降は限度額が変わります。

 

限度額適用認定証について

医療機関の窓口で提示することで、1ヶ月の医療費の支払いが所得に応じた自己負担限度額までで済むようになる証明書です。

マイナ保険証を利用すると限度額適用認定証や高額療養費の申請が不要になり、医療機関でのお支払額が自己負担限度額までになります​。