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病気やけがで多額の医療費を負担しなければならないときに、お互いが助け合うために所得や国保加入者数に応じた保険税を出し合い、医療費の負担を軽くするための制度です。
職場の健康保険(協会けんぽ、健康保険組合、共済組合など)に加入していない人、生活保護を受けていない人は、市区町村の国民健康保険に加入する義務があります。
国保の運営は都道府県及び市区町村が行っています。その費用は、主にみなさんの納める保険税によって支えられています。
令和6年12月2日以降は新規の保険証の発行が廃止され、マイナンバーカードでの保険証利用(マイナ保険証)を基本とする仕組みに移行しました。
マイナ保険証をお持ちの方には『資格情報のお知らせ』を配布します。
マイナ保険証を保有していない(マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしていない)皆さんに、従来の健康保険証の有効期限内に「資格確認書」が無償で申請によらず交付されます。
出典:厚生労働省ホームページ
マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)について<外部リンク>
資格確認書について(マイナ保険証を使わない場合の受診方法)<外部リンク>