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「行政事務標準文字」を導入する背景として、国は、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(令和3年法律第40号)に基づき、全国の自治体の主な業務で取り扱うシステムの共通化・標準化を進めており、その一環として、小国町の住民記録システムなど主な業務システムで使用する文字を令和7年10月27日から「行政事務標準文字」に変更することになります。
「行政事務標準文字」とは、すべての自治体が同じ文字を使うことによって効率的な行政サービスの実施や大規模災害への迅速な対応ができるよう、導入するものです。戸籍や住民票で使用されている標準的な文字をもとにデジタル庁が作成しました。
小国町が発行する住民票の写し、各種証明書や皆様へお送りするお知らせなどに書かれている宛名情報(氏名や住所など)の文字の形・デザインが一部これまでのものと変わることがあります。
部首の大きさ、曲げ・はねの違い、一部の長さの違いなど、デザインの差・字形の違いの範囲内で変わる場合があります。漢字の骨組み(「字体」の違い)は変わりません。
行政事務標準文字は、自治体が発行する証明書や印刷物、コンピューター処理などで使われるものであって、住民の方が同じ文字を使用しなければならないというものではありません。なお、戸籍では従来の文字を保持し続けます。
(注)書類などに使う文字は、手書きの文字であればこれまで通りに使えます。
デジタル庁チラシ<外部リンク>
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