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住民票の記載事項である旧氏について、「旧氏の振り仮名」を追加すること等を内容とする住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第17号)が令和7年1月29日に公布されました。
これにより、令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望される方は、旧氏とともに旧氏の振り仮名の記載を請求することができようになります。
令和7年5月26日時点で既に旧氏の記載がされている方には、住民票で便宜上保有する旧氏の振り仮名情報等を参考に、『住民票に記載される旧氏の振り仮名に係る通知書』を送付します。小国町では、令和7年8月頃発送予定です。
届出の必要はありません。令和8年5月26日以降に、通知に記載された振り仮名がそのまま住民票などに記載されます。
旧氏の振り仮名の届出が必要です。令和8年5月25日までに正しい振り仮名を必ず届出してください。
窓口または郵送で届出することができます。
届出様式は下部からダウンロードしてください。
小国町役場2階 町民課 住民窓口
・マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等本人確認できるもの
・その読み方が通用していることを証する書面(※)
※通知された振り仮名と異なる振り仮名を届出する場合のみ必要です。
※本人の銀行口座の名義が記載された預金通帳、旧姓欄があるパスポートなど
〒999-1363
山形県西置賜郡小国町大字小国小坂町2丁目70番地
小国町役場 町民課 住民窓口担当 あて
・旧氏の振り仮名記載請求書
・マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等本人確認ができるものの写し
・その読み方が通用していることを証する書面の写し(※)
※通知された振り仮名と異なる振り仮名を届出する場合のみ必要です。
※本人の銀行口座の名義が記載された預金通帳、旧姓欄があるパスポートなど
○様式のダウンロードは下記リンクをご利用ください。
○法務省ホームページ
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/kyuuji_hurigana.html<外部リンク>