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動物の遺棄・虐待は犯罪です

更新日:2025年6月19日更新 印刷ページ表示

動物の命は、私たち人間と同じように尊いものです。

飼い主には、動物がその寿命を迎えるまで、適切に飼育する責任があります。

動物を捨てることや傷つけることは、動物愛護管理法によって固く禁じられている犯罪行為です。違反した場合には、厳しい罰則が科せられます。



こんな動物を見かけたら、すぐにご連絡ください


  • 明らかに衰弱している、または怪我をしている動物
  • 長時間同じ場所に繋がれている、または放置されている動物
  • 不自然な方法で飼育されている動物
  • 望まない妊娠をしてしまい、子猫や子犬を遺棄しようとしている(または遺棄してしまった)と思われる場面に遭遇した場合
  • その他、動物への虐待が疑われる行為を目撃した場合


連絡先


動物の遺棄や虐待を目撃したり、疑わしい状況に気づかれた場合は、速やかに下記までご連絡ください。

 

置賜保健所 生活衛生課

  • 電話番号:0238-22-3750

小国警察署

  • 電話番号:0238-62-0110

小国町役場 町民課 町民生活担当

  • 電話番号:0238-62-2261

その他の保健所等の連絡先は下記よりご確認ください。

詳しくはこちらをご覧ください。 

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