本文
これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、戸籍法の改正により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなりました。
なお、出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、以下の流れによらず、届出時に併せて氏名の振り仮名を届け出ることとなります。
本籍地の市区町村長から、「戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知書」が順次郵送されます。通知書は戸籍単位で、原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送されますが、戸籍内で別住所の方には別に郵送されます。小国町が本籍の方には、7月下旬に郵送予定です。
届出は不要です。令和8年5月26日以降順次戸籍に記載されます。ただし、振り仮名が記載された戸籍証明書や住民票の写しを早期に取得する必要がある場合は、届出をすることが可能です。
令和8年5月25日までに必ず届出を行ってください。
令和8年5月25日までに届出が無かった場合、通知書に記載された氏や名の振り仮名を本籍地市区町村において戸籍に順次記載します。この場合、1回に限り氏や名の振り仮名の変更の届出ができます。
※氏や名の振り仮名の届出をした方が、その振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
氏や名の振り仮名の届出は、マイナポータルの利用を推奨しております。原則として、オンラインで届出が完了するため便利です。ご利用の際は、マイナンバーカードの暗証番号入力が必要になります。
また、届書様式を使用して最寄りの市区町村窓口で届出する方法や本籍地市区町村に郵送で届出する方法もございます。様式のダウンロードは下記リンクをご利用ください。
○法務省YouTube「オンラインでの氏名のフリガナの届出方法」
https://www.youtube.com/watch?v=3NNzgpbam8Y<外部リンク>
原則として戸籍の筆頭者が単独で届出することとなります。筆頭者が除籍されている場合にはその配偶者、その配偶者も除籍されている場合には子が届出することとなります。
他の在籍している方と十分にご相談のうえ、届出をお願いいたします。
本人、または15歳未満の場合は原則として親権者等の法定代理人が届出することとなります。
一般に認められている読み方でない読み方を使用していると判断した場合は、その読み方を通用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳、健康保険の資格確認書等)の写し等を求める場合があります。
既に戸籍に記載されている方は、一般に認められている読み方を使用していない場合であっても、これを尊重することとされていますが、公序良俗に反する振り仮名は認められません。
○法務省ホームページ https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.html<外部リンク>