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国民年金保険料(第1号被保険者の保険料)については、災害等で大きな被害を受けたことにより納付が困難な場合、申請をして承認されると保険料の全額が免除される制度(特例免除)があります。(災害により被災し、住宅、家財その他の財産について、おおむね2分の1以上の損害を受けられた方が対象となります。)
国民年金保険料免除・納付猶予申請に係る被災状況届 [PDFファイル/39KB]
「被災状況届」は、被災による損害状況(財産等におおむね2分の1以上の損害があること)を確認するため、財産等の金額及び損害額等の必要事項を記入してください。
罹災証明書などにより損害の程度が確認できる場合は「被災状況届」の提出は不要です。
保険金・損害賠償金等が支給される場合は必要となります。
お住まいの市区役所・町村役揚の国民年金担当窓口、お近くの年金事務所(郵送による提出も可能)
※ご本人以外の方が提出する場合は、本人からの「委任状」が必要となります。
災害等を理由とした免除は、災害等が発生した日の属する月の前月分から翌々年の6月分までの期間が対象となります。
このため、今回の災害により免除が承認される期間は、令和4年7月分から令和6年6月分までの期間となります。
※免除申請は年度単位で行っていただく必要がありますので、現時点では令和4年度申請(令和4年7月分から令和5年6月分まで)をお手続きいただき、令和5年度申請(令和5年7月分から令和6年6月分まで)については令和5年7月以降にあらためてお手続きいただくこととなりますので、ご了承ください。
保険料が免除された期間は、10年以内であれば、あとから保険料を納めること(追納)により、保険料を納付した場合と同じとなります。
保険料免除期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険斜を追納する場合、当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされますので、お早目の追納をお勧めします。
ご不明な点は、お住まいの市区役所・町村役場の国民年金担当窓口、お近くの年金事務所の国民年金課までご相談ください。