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印鑑の新規登録

更新日:2021年1月25日更新 印刷ページ表示

印鑑登録証明書とは

印鑑登録証明書(印鑑証明) は、金銭の借り入れや不動産の登記など、社会生活上で重要な手続に用いられる印鑑を公に証明するものです。
印鑑登録の手続きを済まされたかたには、印鑑登録証(カード)をお渡しします。印鑑登録証明書が必要な場合は、カードを持参して申請していただくことになります。

必要書類

  • 登録する印鑑
  • 身分証明書(運転免許書、パスポートなどの官公庁発行の写真付きの証明書)
    ※代理人が申請を行う場合は代理人も身分証明書が必要です。
  • 申請が代理人の場合は本人作成の代理権授与通知書

登録できない印鑑

  • 住民基本台帳または外国人登録原票に記載または登録されている氏名、氏若しくは名または氏名の一部を組み合わせたもので表していないもの
  • 職業、資格その他の氏名以外の事項を表しているもの
  • ゴム印、その他の印鑑で変形しやすいもの
  • 印影の大きさが一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないものまたは最小の直径が8ミリメートルに満たないもの
  • 印影を鮮明に表していないもの
  • その他登録を受けようとする印鑑として適当でないもの

手数料

400円

留意事項

  • 印鑑登録は、15歳以上の人(成年被後見人は除く)が1人1個に限り登録できます。また、1個の印につき登録できるのは1人のみで、家族で共用することはできません。
  • 身分証明書に官公署の発行した顔写真付きの有効な証明書等の原本(運転免許証やパスポートなど)があれば、すぐに登録が完了し、申請日に印鑑登録証(カード)や印鑑登録証明書の交付ができます。代理人が申請をしたときは、本人あてに照会回答書を送付しますので、それを30日以内に登録申請した窓口に持参してください(代理人が持参するときは回答書と本人作成の代理権授与通知書、代理人本人を確認できる運転免許証などを持参してください)。身分証明書を持っていないかたの場合は、本町においてすでに印鑑登録を受けているかたによる保証書が必要です。
  • 町外に転出した場合(転出届)は、小国町での印鑑登録は廃止になりますので、必要な場合は、引っ越し先の市町村で新たに申請してください。
  • 町内における転居の場合(転居届)は、印鑑登録内容の変更手続きの必要はありません。お持ちの印鑑登録証(カード)はそのままお使いいただけます。

申請書ダウンロード

※ここでは申請に必要な様式のダウンロードのみを行っています。小国町役場のホームページ・電子メールなどインターネットを通じての受付は行えません。 

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