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印鑑登録の廃止

更新日:2021年1月25日更新 印刷ページ表示

以下のような場合には、印鑑登録廃止の届により印鑑登録を廃止してください。

  • 登録印鑑を変える(改印する)とき
  • 登録印鑑の使用をやめる(使用廃止する)とき
  • 登録印鑑または印鑑登録証(カード)を紛失・き損したとき

必要書類

  • 廃止する印鑑登録証(カード)
  • 申請が代理人の場合は本人作成の代理権授与通知書
  • 身分証明書(運転免許書、パスポートなどの官公庁発行の写真付きの証明書)
    ※代理人が申請を行う場合は代理人も身分証明書が必要です。

手数料

不要

留意事項

  • 本人が死亡したときや転出届をしたときは、自動的に印鑑登録は廃止されます。
  • 印鑑登録証明書は印鑑登録証(カード)によって交付されるので、印鑑登録証(カード)を落としたり盗まれたりしたときは、不正に印鑑登録証明書を取得されるおそれがあります。紛失、盗難に気付いたら、できるだけ速やかに印鑑登録の廃止を届け出てください。