平成27年10月から導入されたマイナンバー制度について紹介します。
マイナンバー(個人番号)とは
- 社会保障・税制度の効率性や透明性を高め、利便性の高い公平・公正な社会を実現するための制度です。
- 平成27年10月から、住民票を有する国民の皆様一人一人に12桁のマイナンバー(個人番号)が通知されます。
- 利用開始は平成28年1月から。
マイナンバー制度が導入されると?
- 申請者が窓口で提供する申請書類の簡素化が図られ、利便性が向上します。
- 所得や、行政サービスの需給状況がより正確に把握することができ、社会保障や税の給付と負担の公平性が図られます。
- マイナンバーは当面、社会保障・税・災害対策の分野に利用される予定です。
制度の基本的な解説は以下をご覧ください。
内閣官房ホームページ内「マイナンバー(社会保障・税番号制度)」へ<外部リンク>
個人情報保護について
- マイナンバーは、社会保障・税・災害対策の分野で行政機関に提供される場合を除き、他人に提供することはできません。
- 他人のマイナンバーを不正に入手することは処罰の対象となります。
- 町がマイナンバーを含む個人情報(特定個人情報)を保有・利用する際は、対象人数等に応じて個人のプライバシー等への影響やリスクを予測・分析し、そのようなリスクを軽減するための措置(特定個人情報保護評価)を実施します。
特定個人情報保護評価書の公表について
町が実施した下記の事務について、特定個人情報保護評価書を公表いたします。
特定個人情報保護評価の詳細は、個人情報保護委員会ホームページをご覧ください。
個人情報保護委員会ホームページ内 マイナンバーへ<外部リンク>
事業者のみなさまへ
事業者は、社会保険の手続や源泉徴収票の作成などにおいて、従業員などからマイナンバーの提出を受け、書類などに記載します。
個人情報を守るため、マイナンバーは法律で定められた範囲以外での利用が禁止されており、またその管理に当たっては、安全管理措置などが義務付けられます。
法律が求める保護管理措置およびその解釈については、ガイドラインが作成されています。
ガイドラインについては、内閣官房のホームページをご覧ください。
内閣官房ホームページへ<外部リンク>
マイナポイントについて、詳しくはこちらをご覧ください。
総務省ホームページ内へ<外部リンク>