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転入・転出について

更新日:2021年10月1日更新 印刷ページ表示

引っ越しではマイナンバーカードの住所変更が必要です。
※マイナンバーカードがなく、通知カードしか持っていない場合は、通常の転出・転入の手続きと変わりません。

転出

引っ越す世帯員のなかにマイナンバーカードを持っているかたがいる場合、転出証明書が不要です。引っ越し先の市町村に転入届を出す際は、必ずマイナンバーカードを持参してください。

マイナンバーカードを持っていないかたには転出証明書(無料)を発行しますので、引っ越し先の市町村に転出証明書を添えて転入届を出してください。

必要書類

  • マイナンバーカード
  • 印鑑
  • 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
  • 子育て医療証など各種医療証(お持ちのかたのみ)
  • 防災ラジオ(世帯全員が転出する場合)
  • 印鑑登録カード (お持ちのかたのみ
  • (本人確認ができるもの(運転免許証、パスポートなどの官公庁発行の写真付きの証明書)

受付期間

転出する日までに(転出予定日の14日前から手続きできます)

転入

マイナンバーカードを持っている場合、「転入届の特例」によって、転出証明書がなくても転入届の手続きが行えます。
転入届の手続きを行うときは、転入する全員分のマイナンバーカードかマイナンバー通知カードが必要になります。

必要書類

  • 転入する全員分のマイナンバーカード(パスワードが必要です。お忘れのかたはお申し出ください。)
  • 印鑑
  • 国民健康保険被保険者証(すでに加入している世帯に転入する場合)
  • 国民年金手帳(加入者のみ)
  • 本人確認ができるもの(運転免許証、パスポートなどの官公庁発行の写真付きの証明書)

受付期間

転入した日から14日以内

問い合わせ先

マイナンバー総合フリーダイヤル

電話番号

0120-95-0178

時間

平日

9時30分~20時00分

土日祝

9時30分~17時30分 (年末年始を除く)