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マイナンバーカードの保険証利用について

更新日:2021年10月4日更新 印刷ページ表示

令和3年10月から、マイナンバーカードが健康保険証として使えるようになります。
マイナンバーカードを読み取るカードリーダーが設置された医療機関や薬局で、マイナンバーカードを健康保険証として利用出来るようになります。(加入している保険の種類は問いません)

マイナンバーカードが健康保険証として利用できる医療機関等は、下記の厚生労働省のホームページから確認出来ますが、小国町内でカードリーダーの設置を予定している医療機関においては、各施設で準備が整ってからの開始となります。

※健康保険証として利用できる医療機関・薬局
厚生労働省ホームページ<外部リンク>

マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、事前に「初回登録」が必要です。

登録方法

登録例(1)

スマートフォンやパソコンを使って、「マイナポータル」から登録する。

スマートフォンでの操作

【スマホ篇】マイナンバーカードの健康保険証利用の申込方法の手順(2021年2月26日公開)<外部リンク> 

パソコンでの操作

【パソコン篇】マイナンバーカードの健康保険証利用の申込方法の手順(2020年8月13日公開)<外部リンク>

登録例(2)

セブンイレブン店舗にあるATMで登録する。

ATMの操作方法

ATMで使えるカード・サービス・手数料:マイナンバーカードでの手続き<外部リンク>

登録例(3)

顔認証付きカードリーダーを設置する医療機関・薬局で登録

※上記の登録においては、いずれも「マイナンバーカード」「利用者証明用パスワード(4桁)」が必要です。

その他、マイナンバーカードの保険証利用については、下記の厚生労働省のホームページをご覧ください。

マイナンバーカードの健康保険証利用について<外部リンク>