ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 小国町役場 > 町民課 > 戸籍の窓口では「本人確認」を行っています

本文

戸籍の窓口では「本人確認」を行っています

更新日:2021年1月25日更新 印刷ページ表示

戸籍、住民票を取得する際は「本人確認」が必要になります

平成20年5月1日から、戸籍法、住民基本台帳法の一部改正に伴い、戸籍や住民票を取得する際は「本人確認」が義務付けられています。また、取得できる人も限定されています。

取得できる人

戸籍

戸籍に記載されている人またはその配偶者、直系尊属もしくは直系卑属

※同居している人の戸籍(例:夫の父の戸籍)を取得するという場合でも、委任状が必要になる場合があります。

住民票

本人または同一の世帯に属する人

※上記の人以外からの請求は、必ず委任状が必要です。また、第三者からの請求については、具体的な理由をご記入いただきますので、ご了承下さい。

本人確認の方法として、次のような書類を提示していただきます

(1)国または地方公共団体が発行した資格証明書などで、顔写真が貼付されたもの

 例
  • 運転免許証
  • パスポート
  • 写真付き住民基本台帳カード など

(2) (1)の書類をお持ちでない場合は、国民健康保険証と年金証書など、必ず複数の書類を組み合わせて提示してください。

 例
  • 保険証+年金手帳
  • 保険証+学生証 など

戸籍の届出についても「本人確認」が必要になります

養子縁組、協議離縁、婚姻、協議離婚または、認知の届出の際に

  • 窓口に来られた方について、戸籍、住民票を取得する際と同様、「本人確認」を行います。
  • 窓口に来られた方が、ご本人と確認できなかった場合、届出が受理されたことをご本人に通知します。

自分自身が窓口に来たことを確認できない場合、届出を受理しないよう、あらかじめ申し出ることができる「不受理申出」を受け付けます。

詳しくは法務省「改正戸籍法パンフレット」をご覧ください。 [PDFファイル/1.1MB]

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)