戸籍、住民票を取得する際は「本人確認」が必要になります
平成20年5月1日から、戸籍法、住民基本台帳法の一部改正に伴い、戸籍や住民票を取得する際は「本人確認」が義務付けられています。また、取得できる人も限定されています。
取得できる人
戸籍
戸籍に記載されている人またはその配偶者、直系尊属もしくは直系卑属
※同居している人の戸籍(例:夫の父の戸籍)を取得するという場合でも、委任状が必要になる場合があります。
住民票
本人または同一の世帯に属する人
※上記の人以外からの請求は、必ず委任状が必要です。また、第三者からの請求については、具体的な理由をご記入いただきますので、ご了承下さい。
本人確認の方法として、次のような書類を提示していただきます
(1)国または地方公共団体が発行した資格証明書などで、顔写真が貼付されたもの
例
- 運転免許証
- パスポート
- 写真付き住民基本台帳カード など
(2) (1)の書類をお持ちでない場合は、国民健康保険証と年金証書など、必ず複数の書類を組み合わせて提示してください。
例
戸籍の届出についても「本人確認」が必要になります
養子縁組、協議離縁、婚姻、協議離婚または、認知の届出の際に
- 窓口に来られた方について、戸籍、住民票を取得する際と同様、「本人確認」を行います。
- 窓口に来られた方が、ご本人と確認できなかった場合、届出が受理されたことをご本人に通知します。
自分自身が窓口に来たことを確認できない場合、届出を受理しないよう、あらかじめ申し出ることができる「不受理申出」を受け付けます。
詳しくは法務省「改正戸籍法パンフレット」をご覧ください。 [PDFファイル/1.1MB]
<外部リンク>
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