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外国人登録制度の変更のお知らせ

更新日:2021年1月25日更新 印刷ページ表示

平成24年7月9日(改正法施行日)に外国人登録法が廃止され、外国人住民のかたが日本人住民のかたと同様に住民票に記載されるとともに、新たな在留管理制度が始まります。

主な改正内容

  • 「住民票」が作成されます。
  • 「外国人登録証」が廃止され、、「特別永住者証明書」あるいは「在留カード」が交付されます。

「住民票」が作成されます。

住民票を作成する対象者

適法に3か月を超えて在留する外国人住民で、住所を有する者

  1. 中長期在留者 (在留資格を持って在留する者)
  2. 特別永住者 (入管特例法による特別永住者)
  3. 一時庇護許可者または仮滞在許可者
  4. 出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者
    (出生または日本の国籍を喪失したことにより在留することとなった者については、60日に限り、在留資格なしに在留できる)

住民票の写しの発行方法

申請される際は、本人確認できるものを持参し、小国町役場2階窓口までおこしください。
(本人確認できるものの例:特別永住者証明書、旧外国人登録証明書、運転免許証)

「外国人登録証明書」にかえて「特別永住者証明書」「在留カード」が交付されます。

外国人登録制度の廃止により、これまでの「外国人登録証明書」にかえ、次のものが交付されます。 なお、経過措置として、改正後も現在お持ちの「外国人登録証明書」は、下記有効期限まで「特別永住者証明書」あるいは「在留カード」とみなされますが、期限までに切替えの交付手続きが必要となりますのでご注意ください。

交付手続き

中長期在留者

交付カード

在留カード

交付手続き場所

地方入国管理官署

特別永住者

交付カード

特別永住者証明書

交付手続き場所

小国町役場窓口
※切り替え手続きはこちら

外国人登録証明書が「特別永住者証明書」とみなされる有効期限

外国人登録証明書が「特別永住者証明書」とみなされる有効期限について
年齢区分 切替・更新期間の区分 みなされる有効期限
施行日に16歳未満   16歳の誕生日まで
施行日に16歳以上 外国人登録/最後の確認を受けた日後の7回目の誕生日が平成27年7月8日までに到来する者 平成27年7月8日まで
外国人登録/最後の確認を受けた日後の7回目の誕生日が平成27年7月8日より後に到来する者 当該誕生日まで

外国人登録証明書が「在留カード」とみなされる有効期限

外国人登録証明書が「在留カード」とみなされる有効期限について
年齢区分 在留資格 みなされる有効期限
施行日に16歳未満 永住者 平成27年7月8日か16歳の誕生日のいずれか早い日まで
特定活動 在留期間満了日か平成27年7月8日か16歳の誕生日のいずれか早い日まで
上記以外の者 在留期間満了日か16歳の誕生日のいずれか早い日まで
施行日に16歳以上 永住者 平成27年7月8日まで
特定活動 在留期間満了日か平成27年7月8日のいずれか早い日まで
上記以外の者 在留期間満了日まで

※ 外国人登録証明書に記載されている「次回確認申請期間」より短い場合があります。

2012年7月9日以降の在留管理制度について詳しくはこちらをご覧ください

法務省入国管理局(Immigration Bureau of Japan)HP<外部リンク>