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平成24年7月9日(改正法施行日)に外国人登録法が廃止され、外国人住民のかたが日本人住民のかたと同様に住民票に記載されるとともに、新たな在留管理制度が始まります。
申請される際は、本人確認できるものを持参し、小国町役場2階窓口までおこしください。
(本人確認できるものの例:特別永住者証明書、旧外国人登録証明書、運転免許証)
外国人登録制度の廃止により、これまでの「外国人登録証明書」にかえ、次のものが交付されます。 なお、経過措置として、改正後も現在お持ちの「外国人登録証明書」は、下記有効期限まで「特別永住者証明書」あるいは「在留カード」とみなされますが、期限までに切替えの交付手続きが必要となりますのでご注意ください。
在留カード
地方入国管理官署
特別永住者証明書
小国町役場窓口
※切り替え手続きはこちら
年齢区分 | 切替・更新期間の区分 | みなされる有効期限 |
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施行日に16歳未満 | 16歳の誕生日まで | |
施行日に16歳以上 | 外国人登録/最後の確認を受けた日後の7回目の誕生日が平成27年7月8日までに到来する者 | 平成27年7月8日まで |
外国人登録/最後の確認を受けた日後の7回目の誕生日が平成27年7月8日より後に到来する者 | 当該誕生日まで |
年齢区分 | 在留資格 | みなされる有効期限 |
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施行日に16歳未満 | 永住者 | 平成27年7月8日か16歳の誕生日のいずれか早い日まで |
特定活動 | 在留期間満了日か平成27年7月8日か16歳の誕生日のいずれか早い日まで | |
上記以外の者 | 在留期間満了日か16歳の誕生日のいずれか早い日まで | |
施行日に16歳以上 | 永住者 | 平成27年7月8日まで |
特定活動 | 在留期間満了日か平成27年7月8日のいずれか早い日まで | |
上記以外の者 | 在留期間満了日まで |
※ 外国人登録証明書に記載されている「次回確認申請期間」より短い場合があります。