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中長期在留者(入管法上の在留資格をもって適法に中長期間在留する外国人)に対し、上陸許可や在留資格の変更許可、在留期間の更新許可など、在留に係る許可に伴って在留カードが交付されます。また、従来と異なり、在留カードの交付に関することや住居地以外の変更など在留カードに関する手続きは入国管理局にてお取りください。なお、平成24年7月9日以降は、在留期間の更新などで入国管理局で行った後、住居地の市町村に届出の必要がなくなります。
本人(16歳以上のかたに限る)または16歳以上の同居の親族が町民窓口で申請してください。
変更に生じた日から14日以内 に申請
転出する日までに申請
※外国人登録証明書に記載されている「次回確認申請期間」より短い場合があります。