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中長期在留者のかた

更新日:2021年1月25日更新 印刷ページ表示

中長期在留者(入管法上の在留資格をもって適法に中長期間在留する外国人)に対し、上陸許可や在留資格の変更許可、在留期間の更新許可など、在留に係る許可に伴って在留カードが交付されます。また、従来と異なり、在留カードの交付に関することや住居地以外の変更など在留カードに関する手続きは入国管理局にてお取りください。なお、平成24年7月9日以降は、在留期間の更新などで入国管理局で行った後、住居地の市町村に届出の必要がなくなります。

引越ししたとき

海外から入国したときや町外から小国町に引越ししたとき(転入)や町内で引越ししたとき(転居)などに住居地の届出が必要です。また、平成24年7月9日以降は、小国町から町外や国外へ引越しするとき(転出)にも住所変更の手続きが必要です。

本人(16歳以上のかたに限る)または16歳以上の同居の親族が町民窓口で申請してください。

申請期間

転入・転居届け

変更に生じた日から14日以内 に申請

転出届け

転出する日までに申請

必要書類

  • 在留カードまたは外国人登録証明書
  • 転出証明書
    ※町外から転入するとき

※外国人登録証明書に記載されている「次回確認申請期間」より短い場合があります。

2012年7月9日以降の在留管理制度について詳しくはこちらをご覧ください

法務省入国管理局(Immigration Bureau of Japan)HP<外部リンク>