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ペットを飼うにあたって

更新日:2023年9月1日更新 印刷ページ表示

犬を飼うときは

迷惑をかけない飼い方をしましょう。

  • 放し飼いは禁止されています。必ずオリなどで飼うか、つないで飼うようにして下さい。
  • 散歩の際は必ず引き綱をつけて下さい。他人に迷惑をかけるのを防ぐだけでなく、犬を事故、病気などから守ります。
  • 生後91日以内に登録しましょう
  • 狂犬病予防注射を忘れずに
  • 鑑札は必ず付けましょう
  • 糞の置き去りは周りのみんなに迷惑をかけます、飼い主として責任をもって始末しましょう。
  • 犬の散歩をするときは、必ず糞の始末ができるもの(ちり紙、ビニール袋等)を用意して下さい。(家に持ち帰りましょう)

飼い犬・猫が飼えなくなったとき

  • 犬や猫を最期まで責任をもって飼うことは飼い主の義務です。本当に手放さなければならないか、もう一度考え直してください。
  • どうしても飼えなくなった場合には、新しい飼い主を探して譲渡するなど、犬や猫が生涯をまっとうできるよう努力してください。
  • 新しい飼い主探しや掲示板の利用などについては、置賜保健所ホームページを参考にしてください。
    https://www.pref.yamagata.jp/kenfuku/doubutsuaigo/aigo/okitama/index.html<外部リンク>
  • 保健所では、動物の愛護及び管理に関する法律の改正により、平成25年9月1日から終生飼養の趣旨に照らして相当の理由がないと認められる場合は、犬猫の引取りを拒否できるようになりました。
  • 犬や猫を飼えなくなる場合は、早目に置賜保健所生活衛生課(0238-22-3750)へご相談ください。
    ※ 町では犬や猫などの引取りはしておりません。​

飼い犬がいなくなったとき

保健所が飼い犬を保護した場合、町では2日間庁舎前掲示板に公示しております。公示満了後1日以内に飼い主が引き取らない場合、保健所では狂犬病予防法に基づき処分することになります。飼い犬がいなくなったときは、すぐに置賜保健所(0238-22-3750)または町民課に連絡してください。

飼い犬が人を噛んだとき

置賜保健所(電話0238-22-3750)へ連絡してください。