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こんなときには届け出が必要です

更新日:2021年1月27日更新 印刷ページ表示

次のようなとき、各届出先で忘れずに手続きしましょう。お手続きには、それぞれ必要な書類がありますので、各届出先(役場町民税務課や勤務先)にお問い合わせください。

20歳になったとき

国民年金に加入手続きをする

(厚生年金・共済組合加入者は除く)

届出先

町民税務課

電話:0238-62-2260

退職したとき

国民年金に加入手続きをする

(被扶養配偶者も同じ)

届出先

町民税務課

電話:0238-62-2260

結婚・退職等で厚生年金・共済組合に加入する配偶者の扶養となったとき

第3号被保険者へ変更の手続きをする

届出先

配偶者の勤務先

配偶者の扶養から抜けたとき

第3号被保険者から第1号被保険者へ変更の手続きをする

届出先

町民税務課

電話:0238-62-2260

年金手帳をなくしたとき

(第1号被保険者) 再交付の手続きをする

届出先

町民税務課

電話:0238-62-2260

年金手帳をなくしたとき

(第2号被保険者・第3号被保険者) 再交付の手続きをする

届出先

勤務先

収入が少なく、納付が困難なとき
収入の減少や失業等により納付が経済的に難しいとき

保険料免除・納付猶予の申請をする

届出先

町民税務課

電話:0238-62-2260

学生で収入が少なく、納付が困難なとき

学生納付特例の申請をする

届出先

町民税務課

電話:0238-62-2260

受付窓口および問い合わせ先

第1号被保険者

町民税務課 住民窓口担当(役場庁舎2階)
下記の「このページに関するお問い合わせ先」をご覧ください。

第2号・3号被保険者

勤務先を通じて管轄する年金事務所