ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 小国町役場 > 町民課 > 国保の給付

本文

国保の給付

更新日:2021年9月6日更新 印刷ページ表示

療養の給付(医療費)

国保の加入者が病気やケガをしたとき、国民健康保健証を提示すれば、病院等の診察、薬剤、入院などの必要な医療を、次の負担で受けられます。

小学校就学前(負担割合)

2割

就学後~69歳(負担割合)

3割

70歳以上

現役並み所得(負担割合)

3割

一般、低所得2・1(負担割合)

2割

国保の届出や申請に必要なもの

75歳以上(一定の障がいがある場合は65歳)のかたは後期高齢者医療制度(山形県後期高齢者医療広域連合)<外部リンク>で医療を受けます。

療養費の払い戻し

保険証を提示せずに治療費を全額支払った場合に自己負担分を除いて払い戻しをします。また、コルセット等の補装具や接骨院で治療を受けた場合などにも給付が受けられます。

療養費(医療費)の払い戻し

入院中の食事代(一部負担)

住民税非課税世帯などのかたは、入院中の食事について、申請により減額認定を受けると負担額が減額されます。

入院中の食事代(一部負担)

訪問看護療養費

医師が必要と認めた場合に、一部負担金で指定訪問看護事業者の訪問看護を受けられます。

給付を受ける時

出産育児一時金

被保険者が出産したとき、出産児1人につき42万円が支給されます。(妊娠85日以上の流産、死産の場合も支給されます。)

出産育児一時金

葬祭費

国保加入者が死亡したとき、その葬祭を行った人に5万円が支給されます。

給付を受ける時

高額療養費の支給

医療機関に支払った一部負担金が基準の額を超えた場合、超えた分について申請により後で払い戻します。

高額療養費の支給

高額療養費の貸付

高額療養費の支給該当者で医療費の支払いが困難な人に、無利子で高額療養費支給見込額の8割をお貸しします。(国民健康保険税完納、所得額条件等あり)

給付を受ける時

移送費

重病人の入院や転院などで緊急やむを得ないと認められる場合に、基準の範囲内で支給します。

療養費の払い戻し