本文
国保の加入者が病気やケガをしたとき、国民健康保健証を提示すれば、病院等の診察、薬剤、入院などの必要な医療を、次の負担で受けられます。
2割
3割
3割
2割
75歳以上(一定の障がいがある場合は65歳)のかたは後期高齢者医療制度(山形県後期高齢者医療広域連合)<外部リンク>で医療を受けます。
保険証を提示せずに治療費を全額支払った場合に自己負担分を除いて払い戻しをします。また、コルセット等の補装具や接骨院で治療を受けた場合などにも給付が受けられます。
住民税非課税世帯などのかたは、入院中の食事について、申請により減額認定を受けると負担額が減額されます。
医師が必要と認めた場合に、一部負担金で指定訪問看護事業者の訪問看護を受けられます。
被保険者が出産したとき、出産児1人につき42万円が支給されます。(妊娠85日以上の流産、死産の場合も支給されます。)
国保加入者が死亡したとき、その葬祭を行った人に5万円が支給されます。
医療機関に支払った一部負担金が基準の額を超えた場合、超えた分について申請により後で払い戻します。
高額療養費の支給該当者で医療費の支払いが困難な人に、無利子で高額療養費支給見込額の8割をお貸しします。(国民健康保険税完納、所得額条件等あり)
重病人の入院や転院などで緊急やむを得ないと認められる場合に、基準の範囲内で支給します。