内容
保険証を提示せずに治療費全額を支払った場合に、保険給付分が療養費として払い戻しされます。
払い戻しが受けられるとき
- やむを得ず保険証・高齢受給者証を持たずに診療を受けたり、保険を扱っていない病院で診療を受けたとき
- 海外渡航中に診療を受けたとき
- 輸血に用いた生血代やコルセットなどの補装具代
- はり・灸・マッサージ等の施術を受けたとき
- 骨折、ねんざなどで国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき(保険証が使える場合もあります。)
- 重病人の入院、転院などの移送にかかった費用
受付期間
診療・治療を受けてから2年以内
必要書類
- 病院等の領収書
- 治療内容の明細書
- 保険証
- 印鑑
- 口座番号のわかるもの
- 補装具等は医師の診断書 、領収書
- 高齢受給者証(70歳以上の方)
留意事項
国保の給付は2年を経過すると時効となり請求できなくなりますので、早めに手続をしてください。
申請書ダウンロード
国民健康保険療養費支給申請書 [PDFファイル/105KB]
<外部リンク>
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