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療養費(医療費)の払い戻し

更新日:2021年9月3日更新 印刷ページ表示

内容

保険証を提示せずに治療費全額を支払った場合に、保険給付分が療養費として払い戻しされます。

払い戻しが受けられるとき

  • やむを得ず保険証・高齢受給者証を持たずに診療を受けたり、保険を扱っていない病院で診療を受けたとき
  • 海外渡航中に診療を受けたとき
  • 輸血に用いた生血代やコルセットなどの補装具代
  • はり・灸・マッサージ等の施術を受けたとき
  • 骨折、ねんざなどで国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき(保険証が使える場合もあります。)
  • 重病人の入院、転院などの移送にかかった費用

受付期間

診療・治療を受けてから2年以内

必要書類

  • 病院等の領収書
  • 治療内容の明細書
  • 保険証
  • 印鑑
  • 口座番号のわかるもの
  • 補装具等は医師の診断書 、領収書
  • 高齢受給者証(70歳以上の方)

留意事項

国保の給付は2年を経過すると時効となり請求できなくなりますので、早めに手続をしてください。

申請書ダウンロード

国民健康保険療養費支給申請書 [PDFファイル/105KB]

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