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出産育児一時金

更新日:2024年2月20日更新 印刷ページ表示

内容

小国町国民健康保険の被保険者が出産したとき、出産育児一時金として世帯主に50万円が支給されます。
ただし、他保険から出産育児一時金が支給される場合は、小国町国民健康保険からは支給されません。

直接支払制度について

平成21年9月までは出産後に申請をいただいた上で出産育児一時金を支給していましたが、平成21年10月からは、出産費用に出産育児一時金を直接充てることができるよう、原則として、保険者から直接病院などに出産育児一時金を支払う仕組みに変わりました。

※直接、病院などに出産一時金が支払われることを望まない方は、出産後にご本人様に支払う現行制度をご利用いただくととも可能です(その場合、現金で病院などにお支払いただくことになります。)。
※出産にかかった費用が出産育児一時金の支給額(原則50万円)の範囲内であった場合には、その差額分は、後日、被保険者の方から医療保険者に請求していただくことになります。

申請に必要なもの(直接支払い制度を利用しない場合)

  • 国民健康保険被保険者証
  • 印かん
  • 領収書(請求書)

留意事項

国民健康保険税を滞納しているかたは、利用できない場合があります。