交通事故や第三者の行為によってケガなどをした場合も、国民健康保険を使って治療を受けることができます。この場合は国民健康保険があとで加害者に費用を請求します。
必要書類
- 交通事故証明書
- 第三者行為による傷病届
- 事故発生状況報告書
- 同意書
- 誓約書
- 人身事故証明書入手不能理由書(交通事故証明書が入手できない場合のみ)
届出期間
交通事故にあったらすみやかに届出を行って下さい。
留意事項
- 国民健康保険で治療を受ける場合、国民健康保険への「第三者行為による傷病届」が必要です。この届け出がないと、国民健康保険が使えないことがありますので、交通事故にあったら警察に届け出をするとともに、役場町民税務課へ届け出てください。
- 国民健康保険に届け出る前に、加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると、国民健康保険が使えなくなることがあります。示談を結ぶ前に、必ず役場町民税務課へ相談してください。
申請書ダウンロード