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交通事故にあったら

更新日:2021年9月3日更新 印刷ページ表示

交通事故や第三者の行為によってケガなどをした場合も、国民健康保険を使って治療を受けることができます。この場合は国民健康保険があとで加害者に費用を請求します。

必要書類

  • 交通事故証明書
  • 第三者行為による傷病届
  • 事故発生状況報告書
  • 同意書
  • 誓約書
  • 人身事故証明書入手不能理由書(交通事故証明書が入手できない場合のみ)

届出期間

交通事故にあったらすみやかに届出を行って下さい。

留意事項

  • 国民健康保険で治療を受ける場合、国民健康保険への「第三者行為による傷病届」が必要です。この届け出がないと、国民健康保険が使えないことがありますので、交通事故にあったら警察に届け出をするとともに、役場町民税務課へ届け出てください。
  • 国民健康保険に届け出る前に、加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると、国民健康保険が使えなくなることがあります。示談を結ぶ前に、必ず役場町民税務課へ相談してください。

申請書ダウンロード