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国民年金に加入している間に初診日(障がいの原因となった病気やケガについて、初めて医師の診療を受けた日)のある病気やケガで、法令により定められた障がい等級表(1級・2級)による障がいの状態にある間は障がい基礎年金が支給されます。
※18歳到達年度の末日までにある子(障がい者は20歳未満)がいる場合は、子の人数によって加算が行われます。
※障がい基礎年金を受けるためには、初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること、または初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと(保険料納付要件)が必要です。
町民課 住民窓口担当(役場庁舎2階)
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厚生年金に加入している間に初診日のある病気やケガで障がい基礎年金の1級または2級に該当する障がいの状態になったときは、障がい基礎年金に上乗せして障がい厚生年金が支給されます。
また、障がいの状態が2級に該当しない軽い程度の障がいのときは3級の障がい厚生年金が支給されます。
なお、初診日から5年以内に病気やケガが治り、障がい厚生年金を受けるよりも軽い障がいが残ったときには障がい手当金(一時金)が支給されます。
※障がい厚生年金・障がい手当金を受けるためには、障がい基礎年金の保険料納付要件を満たしていることが必要です。
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