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一定の障がいを持つかたの医療費を助成する制度です。
受診された医療機関の窓口に重度心身障がい(児)者医療証とマイナ保険証、資格確認書等を提示することにより助成が受けられます。ただし、医療証が使用できるのは、山形県内の医療機関のみです。
本人または扶養義務者の 前年の所得税の課税状況 |
重度心身障がい(児)者 医療証の種類 |
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本人または扶養者に所得税の課税がある場合 | 「一部負担金有」 「65歳以上一部負担金有」 |
本人または扶養者に所得税の課税がない場合 | 「一部負担金無」 「65歳以上一部負担金無」 |
自己負担は、本人または扶養義務者の前年の所得税の課税状況(医療証の種類)により異なります。
重度心身障がい(児)者 医療証の種類 |
医療機関での医療費の自己負担 | 保険薬局での調剤費の自己負担 |
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「一部負担金有」 「65歳以上一部負担金有」 |
医療費の1割です。ただし同じ医療機関毎に
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調剤費の一割(ただし、保険薬局ごとに月14,000円が上限) |
「一部負担金無」 「65歳以上一部負担金無」 |
なし (ただし、入院時の食事代は全額自己負担になります。この場合、申請によって一部軽減される場合もあります。) |
なし |
必要書類を持参のうえ、町民課で申請手続きを行ってください。
また、重度心身障がい(児)者医療証の有効期間は毎年6月末で、1年ごとに申請が必要となります。(前年または前々年の所得を証明するものが必要となる場合もあります。)
保険情報が確認できる(1)~(4)のいずれかの書類
(1)加入している保険者から交付された資格確認のお知らせ
(2)加入している保険者から交付された資格確認書
(3)マイナンバーカードと暗証番号
(4)健康保険証(令和6年12月2日から最大1年間有効)
※その他、前年または前々年の所得を証明するものが必要となる場合もあります。
すでに重度心身障がい(児)者医療証をお持ちのかたで、県外の医療機関を受診した場合は、申請により後日自己負担額との差額の支給を受けることができます。領収書、保険情報が確認できる書類、重度心身障がい(児)者医療証を持参のうえ役場町民課に申請してください。
重度心身障がい(児)者医療証交付申請書 [PDFファイル/138KB]
※ここでは申請に必要な様式のダウンロードのみを行っています。小国町役場のホームページ・電子メールなどインターネットを通じての受付は行えません。