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ひとり親家庭等医療給付制度

更新日:2022年5月19日更新 印刷ページ表示

ひとり親家庭等の医療費を全額助成する制度です。受診する医療機関等の窓口にひとり親家庭等医療証とマイナ保険証、資格確認書等を提示することにより助成が受けられます。ただし、医療証が使用できるのは、山形県内の医療機関等のみです。

対象者

  • 配偶者のいない女子または男子で、18歳以下の児童を扶養しているかた
    ※事実上婚姻関係(内縁状態など)等の方がいる場合は、対象外となります。
  • 配偶者が重度の心身障がいにより、長期にわたって労働能力を失っている女子または男子
  • 上記の女子また男子に扶養されている18歳以下の児童
  • 父母のいない18歳以下の児童(前年の所得について所得税の課税のある者に養育されている者を除く。)
    ※前年の所得について所得税が課税されているかたおよび他の者に扶養されているかたは対象となりません。
  • 配偶者がDV保護命令を受けた被害者とその者に扶養されている18歳以下の児童

助成額

医療費全額(入院時の食事療養費など保険適用外を除く)

手続き

必要書類を持参のうえ、町民課で申請手続きを行ってください。
また、ひとり親家庭等医療証の有効期限は毎年6月末で、1年ごとに申請が必要となります。

必要書類

  • 保険情報が確認できる(1)~(4)のいずれかの書類
    (1)加入している保険者から交付された資格確認のお知らせ
    (2)加入している保険者から交付された資格確認書
    (3)マイナンバーカードと暗証番号
    (4)健康保険証(令和6年12月2日から最大1年間有効)
  • 印鑑

※親が就労等により児童を扶養していることが要件になります。ただし、次の特別な理由により就労が困難な場合も対象となります。

  1. 求職活動または就労に向けた活動を行っている場合
  2. 職業能力の開発向上のために職業訓練校等に在籍している場合
  3. 傷病により長期間(概ね1ヶ月以上)の住宅での安静または入院が必要な場合
  4. 親族が傷病、障がいの状態または要介護状態にあり、そのかたの介護を行わなければならない場合

なお、(1)~(4)に該当する場合は、証明書類等が必要です。

留意事項

ひとり親家庭等医療証をお持ちのかたで、県外の医療機関を受診した場合は、償還しますので申請においでください。

償還払いに必要なもの

領収書、保険情報が確認できる書類、ひとり親家庭等医療証、口座番号等確認できるもの

申請書ダウンロード

ひとり親家庭等医療証交付申請書[PDFファイル/166KB]

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