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未熟児養育医療の給付について

更新日:2022年4月5日更新 印刷ページ表示

養育医療とは

「根拠法令 母子保健法第20条」

入院養育が必要な、未熟児および虚弱児のお子さんを対象として、正常な新生児が有する諸機能を得られるよう、必要な医療の給付を行うものです。

給付内容

診察、手術、投薬のほか、救急車による移送等も含みます。

申請に必要な書類

必要書類
1.養育医療給付申請書 申請者が、必要事項をもれなく記入してください。
2.養育医療意見書 医療機関に提出し、担当医師から記入したもらってください。
3.世帯調書 本人と生計を一にしている(同居)家族全員(本人を含める)について職業・勤務先の欄まで記入してください。続柄は本人に対しての関係を記入します。
4.納税証明書等  世帯全体の前年度の所得税額等に応じて自己負担額が決定されますので、世帯内の就労年齢に達した方全員について次の証明書が必要になります。
(1)給付所得者または公的年金等受給者の場合 源泉徴収票の写し
(2)確定申告をした場合 納税証明書および確定申告書の控え
※納税証明書は居住地を管轄する税務署で発行されます。(米沢税務署または長井税務署)
(3)生活保護を受けている場合 福祉事務所の証明書
(4)世帯全員の所得税が0円の場合 市町村民税課税証明書
※均等割・所得税がわかるもの

※無職の場合についても、所得税額関係の証明書を添付していただくことになりますが、上記の源泉徴収票等で扶養されていることが確認できる場合は必要ありません。
※上記の証明書がなく、扶養の確認もできない場合は、お手数ですが下記までご連絡ください。

決定について

申請から2週間前後で承認・不承認を決定します。
承認されれば「養育医療券」を交付しますので、受診する際は窓口に提示してください。
自己負担については、後日町から送付される「納入通知書」で、指定期日までに金融機関へ納めていただくことになります。(「納入通知書」は、受診月ごとに自宅へ郵送されますので、納入期限を必ず守ってください。)