○小国町空家等の適正管理に関する条例施行規則

令和8年3月23日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)及び、小国町空家等の適正管理に関する条例(令和8年小国町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(立入調査)

第3条 町長は、条例第7条第1項に規定する立入調査等を実施する必要があると認められるときは、当該空家等の所有者等に対し、空家等の立入調査について立入調査実施通知書(様式第1号)により通知するものとする。

2 条例第7条第2項に規定する身分を示す証明書は、立入調査員証(様式第2号)によるものとする。

(管理不全空家等の通知)

第4条 町長は、空家等が管理不全空家等であると認めるときは、当該管理不全空家等の所有者等に対し管理不全空家等認定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

2 前項の規定による通知を行った場合において、管理不全空家等の所有者等が必要な措置を講じたことにより、当該管理不全空家等の状態が改善され、管理不全空家等でないと認められるときは、遅滞なくその旨を管理不全空家等認定取消通知書(様式第4号)により当該所有者等に対し通知するものとする。

(特定空家等の通知)

第5条 町長は、空き家等が特定空家等であると認めるときは、当該特定空家等の所有者等に対し、特定空家等認定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

2 前項の規定による通知を行った場合において、特定空家等の所有者等が必要な措置を講じたことにより、当該特定空家等の状態が改善され、特定空家等でないと認めるときは、遅滞なくその旨を特定空家等認定取消通知書(様式第6号)により当該所有者等に対し通知するものとする。

(助言及び指導)

第6条 条例第8条第1項に規定する助言は、原則として口頭により行うものとする。ただし、所有者等と連絡が取れない場合は、空家等の適正管理に関する助言について(様式第7号)により行うものとする。

2 条例第8条第1項及び第2項に規定する指導は、空家等の適正管理に関する指導書(様式第8号)により行うものとする。

(勧告)

第7条 条例第8条第1項及び第2項に規定する勧告は、空家等の適正管理に関する勧告書(様式第9号)により行うものとする。

(命令)

第8条 条例第8条第1項に規定する命令は、空家等の適正管理に関する命令書(様式第10号)により行うものとする。

2 法第22条第4項に規定する通知書の交付は、命令に係る事前通知書(様式第11号)により行うものとする。

3 法第22条第5項の規定により公開による意見の聴取を請求しようとする者は、公開による意見の聴取請求書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。

4 法第22条第7項の規定による通知は、公開による意見の聴取実施通知書(様式第13号)により通知するとともに、法第22条第7項の規定による公告は、小国町公告式条例(昭和29年小国町条例第1号)第2条第2項に規定する掲示板に掲示する方法により行うものとする。

(公表)

第9条 条例第9条に規定する公表は、小国町公告式条例第2条第2項に規定する小国町役場前掲示場に掲示する方法、又は町が発行する広報紙及び町のホームページに掲載する方法により行うものとする。この場合において、次の各号に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 当該所有者等の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)

(2) 当該空家等の所在地

(3) 当該命令の内容

(4) その他町長が必要と認める事項

(代執行)

第10条 条例第10条の規定による代執行は、あらかじめ戒告書(様式第14号)により所有者等に対して戒告し、その期限までにその義務を履行しない所有者等に対して、代執行令書(様式第15号)により通知してから行うものとする。

2 前項の代執行の執行責任者は、本人であることを示す証票として、行政代執行責任者証(様式第16号)を携帯し、関係者からの請求があるときは、これを提示するものとする。

3 代執行に要した費用を所有者等から徴収する場合は、代執行費用納付命令書(様式第17号)により通知するものとする。

(応急措置)

第11条 町長は、条例第11条第1項に規定する応急措置を講ずることにより、他の事故が発生する恐れがあると認めるときは、応急措置を講じないものとする。

2 条例第11条第2項の規定による通知は、空家等の適正管理に関する応急措置実施通知書(様式第18号)により行うものとし、同項の規定による公告は、小国町公告式条例第2条第2項に規定する小国町役場前掲示板に掲示する方法により行うものとする。

3 町長は、条例第11条第3項の規定により、応急措置に要した費用を当該所有者等に請求するときは、当該措置を講じた日の翌日から起算して30日以内に納入通知書により応急措置に要した費用の額及び納期限を所有者等に通知するものとする。

4 前項の納期限は、納入通知書の発行の日から30日以内とする。

5 町長は、条例第11条第1項に規定する応急措置を講じた空家等の所有者等が次の各号に掲げる事由のいずれかに該当すると認めるときは、その事由が解決されるまでの間、応急措置に要した費用の請求を猶予又は停止することができる。

(1) 条例第11条第2項の規定による当該空家等の所有者等の氏名及び住所を把握することが困難な場合。

(2) 所有者等の把握が困難な場合

(3) 当該空家等の所有者等をめぐり紛争中であること等により、所有者等の特定が困難な場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、特別の事由があると町長が認める場合

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

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小国町空家等の適正管理に関する条例施行規則

令和8年3月23日 規則第2号

(令和8年4月1日施行)