○小国町空家等の適正管理に関する条例
令和8年3月17日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めるもののほか、町及び所有者等の責務を明らかにし、空家等の適正管理に関し必要な事項を定めることにより、安全で安心して暮らすことができる地域社会の形成と生活環境の保全を図ることを目的とする。
(1) 空家等 法第2条第1項に規定する空家等であって、町内に所在するものをいう。
(2) 特定空家等 法第2条第2項に規定する特定空家等であって、町内に所在するものをいう。
(3) 管理不全空家等 法第13条第1項に規定する管理不全空家等であって、町内に所在するものをいう。
(4) 管理不全な状態 次に掲げる状態をいう。
ア 老朽化若しくは風雨、積雪その他の自然現象により空家等が倒壊し、又は空家等の建築資材等が飛散し、若しくは剥落し、又は落雪により人の生命若しくは身体又は財産に被害を与えるおそれがある状態
イ 空家等に草木が繁茂し、又は昆虫その他の動物が繁殖し、当該空家等の周辺の生活環境の保全に支障を及ぼすおそれがある状態
ウ 建物その他の工作物の破損、腐食等により空家等に容易に不特定の者が侵入できる状態
(5) 所有者等 所有者、占有者、相続人、財産管理人その他空家等を管理すべき者をいう。
(6) 町民等 町内に居住又は滞在若しくは通学する者、町内に所在する法人その他団体をいう。
(町の責務)
第3条 町は、第1条の目的を達成するため、空家等の適正な管理に関する施策(以下「空家施策」という。)を総合的に推進するものとする。
(所有者等の責務)
第4条 所有者等は、空家等が管理不全な状態にならないよう、自らの責任において常に適正に維持管理しなければならない。
2 所有者等は、前条に規定する空家施策に協力するよう努めなければならない。
(情報提供)
第5条 町民等は、管理不全な状態にある空家等があると認めるときは、速やかに町にその情報を提供するよう努めなければならない。
2 町長は、前項の規定による所有者等の所在の調査において必要と認めるときは、町が他の目的のために保有する情報を調査に必要な限りにおいて使用することができる。
(立入調査等)
第7条 町長は、前条第1項の規定による調査において必要と認めるときは、当該空家等の所有者等に対し、当該空家等に関する事項に関し報告させ、又は職員若しくはその委任した者に空家等に立ち入り、調査させ、又は関係者に質問させ、若しくは資料を提出させることができる。
2 前項の規定による権限を行使する者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(特定空家等、管理不全空家等、管理不全な状態の空家等に対する措置)
第8条 町長は、特定空家等の所有者等に対し、法第22条の規定により、助言、指導、勧告、命令、代執行その他措置を行うことができる。
2 町長は、管理不全空家等の所有者等に対し、法第13条の規定により、指導又は勧告を行うことができる。
3 町長は、管理不全な状態の空家等(特定空家等及び管理不全空家等を除く)の所有者等に対し、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとるよう助言又は指導をすることができる。
(公表)
第9条 町長は、前条第1項の規定による命令を受けた空家等の所有者等が正当な理由なく当該命令に従わないときは、規則で定めるところにより、その旨を公表することができる。
(代執行)
第10条 町長は、第8条第1項の規定による命令を受けた所有者等が当該命令に従わない場合において、他の手段によってその履行を確保することが困難であり、かつ、その不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところにより、代執行を行うことができる。
(応急措置)
第11条 町長は、空家等に、人の生命若しくは身体又は財産に重大な損害を及ぼす危険な事態が発生し、人の生命、身体又は財産に対し危害が切迫した場合において、その危害を予防し、又は損害の拡大を防ぐため、必要な最小限度の措置(以下「応急措置」という。)を講ずることができる。
2 町長は、前項の規定により応急措置をしようとするときは、応急措置の内容を当該空家等の所有者等に通知しなければならない。この場合において、当該空家等の所有者等の氏名及び住所を把握することが困難な場合は、当該空家等の所在地及び応急措置の内容を公告するものとする。
3 町長は、第1項の応急措置を講じた場合は、当該応急措置に要した費用を当該空家等の所有者等から徴収することができる。
(関係機関への要請)
第12条 町長は、管轄する警察その他の関係機関と連携し、必要な措置について要請することができる。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は令和8年4月1日から施行する。