○小国町政策企画監設置規程
令和7年3月27日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、小国町行政組織規則(平成19年小国町規則第4号)第19条第3項の規定に基づき、政策企画監の設置及び職務を定めるものとする。
(設置)
第2条 町長は、政策企画監を置くことができる。
(職務)
第3条 政策企画監は、まちづくり全般及び特定プロジェクト事業の促進を一体的、体系的に図る政策の企画、調整及び推進に係る事務を掌理し、総合的な政策に関する方針の決定等を統括する。
附則
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。