○小国町商業政策監設置規程
令和7年3月27日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、小国町行政組織規則(平成19年小国町規則第4号)第19条第3項の規定に基づき、商業政策監の設置及び職務を定めるものとする。
(設置)
第2条 町長は、商業政策監を置くことができる。
(職務)
第3条 商業政策監は、商業の振興及び商店街の活性化促進を総合的に図る施策の調整及び推進に係る事務を掌理し、産業経済政策に関する方針の決定等を統括する。
附則
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
○小国町商業政策監設置規程
令和7年3月27日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、小国町行政組織規則(平成19年小国町規則第4号)第19条第3項の規定に基づき、商業政策監の設置及び職務を定めるものとする。
(設置)
第2条 町長は、商業政策監を置くことができる。
(職務)
第3条 商業政策監は、商業の振興及び商店街の活性化促進を総合的に図る施策の調整及び推進に係る事務を掌理し、産業経済政策に関する方針の決定等を統括する。
附則
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。