○小国町おぐにふるさと文化館条例

令和6年3月15日

条例第1号

(設置)

第1条 小国町の歴史、民俗等に関する資料(以下「資料」という。)の保存及び活用を図り、教育、学術及び文化の発展に寄与するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、おぐにふるさと文化館(以下「文化館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 文化館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 おぐにふるさと文化館

位置 小国町大字伊佐領178番地

(職員)

第3条 文化館に必要な職員を置くことができる。

(使用の許可)

第4条 文化館は、設置目的に支障のない範囲内で設置目的以外の用に使用させることができる。この場合において、文化館の使用については、小国町立学校教育施設等の使用に関する条例(平成元年小国町条例第6号)の例による。

(入館料の徴収)

第5条 文化館に入館する者は、別表に掲げる入館料を納付しなければならない。

(入館料の減免)

第6条 教育委員会は、公用又は公益上必要があると認めるときは、入館料を減額し、又は免除することができる。

(損害賠償等)

第7条 文化館の施設、設備、資料等を損傷し、又は滅失した者は、その行為により生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

2 前項の賠償額は、その都度教育委員会が定める。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

入館料(1人1回につき)

通常展示

特別展示

個人

団体

教育委員会が別に定める金額

100円

50円

備考

1 中学生以下は、無料とする。

2 団体とは、高校生以上の者が10人以上の場合に適用する。

小国町おぐにふるさと文化館条例

令和6年3月15日 条例第1号

(令和6年4月1日施行)