○小国町立学校教育施設等の使用に関する条例
平成元年3月28日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、小国町立学校教育施設及び学校統合により廃校となった施設(以下「施設」という。)の使用について、必要な事項を定めることを目的とする。
(平12条例1・全改、平26条例1・一部改正)
(使用の許可)
第2条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該施設の長を経由して、教育委員会に提出しなければならない。
(1) 使用施設
(2) 使用の目的
(3) 使用の日時
(4) 参会者の範囲及び人員
(5) 使用責任者の住所及び氏名
(6) その他参考となる事項
(許可の条件)
第3条 教育委員会は、前条の許可に施設の管理上必要な条件を付することができる。
(使用の不許可)
第4条 教育委員会は、施設の使用目的、使用方法等が次の各号の一に該当するときは、使用の許可をしてはならない。
(1) 公益を害するおそれがあるとき。
(2) 教育上支障を来すおそれがあると認めたとき。
(1) 偽りの申請により使用の許可を受けたとき。
(2) 許可に付した条件に違反したとき。
(3) 施設及び付属設備等をき損するおそれがあると認めたとき。
(4) 公益上又は公用上必要が生じたとき。
(1) 公共団体若しくは公共的団体又は社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育団体が使用するとき。
(2) その他公益上特に必要があると認めるとき。
(使用料の不返還)
第8条 既納の使用料は返還しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、当該使用料の全部又は一部を返還することができる。
(1) 使用者の責に帰すことができない事由によって使用不能となったとき。
(2) 公益上又は公用上の必要で、使用前に使用許可を取り消されたとき。
(原状回復義務)
第9条 使用者は、施設の使用を終了したとき、又は使用を停止され、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。
(賠償責任)
第10条 使用者は、施設又は附属設備をき損又は滅失した場合において、原状に回復できないときは、教育委員会の認定するところにより、その損害を賠償しなければならない。
(損害賠償の免責)
第11条 使用者が第5条の規定により、施設の使用許可を取り消され、又は使用を制限されたため損害を受けることがあっても、町はその損害を賠償する責任を負わない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例1)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例1)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置の原則)
2 次項から附則第9項までに定めるものを除き、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
(平26条例1・全改)
区分 | 使用料 | 備考 | |
屋内運動場 | 幼児・小中学校児童生徒 | 円 220 | 1 使用料は、使用時間1時間ごとの額とし、1時間に満たない使用時間については、1時間に繰り上げる。 2 冬期間暖房を使用する場合の使用料は、5割増しとする。(なお、毎年11月1日から翌年4月末日までを冬期とする。) |
高校生 一般 | 430 | ||
屋外運動場 | 幼児・小中学校児童生徒 | 100 | |
高校生 一般 | 190 | ||
多目的ホール | 幼児・小中学校児童生徒 | 100 | |
高校生 一般 | 190 | ||
研修室 会議室 教室等 | 幼児・小中学校児童生徒 | 80 | |
高校生 一般 | 140 |