○小国町個人情報保護制度運営審議会規則
令和5年3月31日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、小国町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年小国町条例第1号。以下「条例」という。)第9条第6項の規定に基づき、小国町個人情報保護制度運営審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審議会に会長を置き、審議会の委員の互選により定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に自己あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名した者がその職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長は、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第4条 審議会の庶務は、総務企画課で行う。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(個人情報保護制度運営審議会規則の廃止)
2 小国町個人情報保護制度運営審議会規則(平成15年小国町規則第3号)は、廃止する。