○小国町文化財保護条例施行規則
令和3年10月22日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、小国町文化財保護条例(昭和52年6月町条例第21号。以下「条例」という。)第38条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第7条第6項ただし書の規定による届け出を要しない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
3 条例第7条第6項ただし書の規定による、所在の場所を変更したのち届け出ることをもって足りる場合は、火災、震災等の災害に際し所在の場所を変更する場合、その他所在の場所を変更するについて緊急やむを得ない事由がある場合とする。
2 前項に規定する許可申請・届出書には、次に掲げる書類、図面及び写真を添えなければならない。
(1) 現状変更等の設計仕様書及び設計図
(2) 町指定有形文化財又は町指定有形民俗文化財の場合にあっては、現状変更等をしようとする箇所の写真又は見取図
(3) 町指定史跡名勝天然記念物の場合にあっては、現状変更等に係る地域の地番を表示した図面及び現状変更等をしようとする箇所の写真又は見取図
(4) 現状変更等を必要とする理由を証するに足りる資料があるときは、その資料
(5) 申請者又は届出者が所有者以外の者であるときは、その所有者の承諾書
(6) 申請者又は届出者が権原に基づく占有者以外の者であるときは、その占有者の承諾書
(7) 管理責任者(管理団体を含む。以下この号において同じ。)がある場合において、申請者又は届出者が管理責任者以外の者であるときは、その管理責任者の意見書
3 条例第14条第1項ただし書、又は条例第35条ただし書の規定により許可を要しない場合、及び条例第28条第1項ただし書の規定により届け出を要しない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) き損している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく指定当時の原状(指定後において現状の変更等の許可を受けたものについては、当該現状の変更等の原状)に復すとき。
(2) き損している場合において、その拡大を防止するために応急の処置をするとき。
(3) 一部がき損し、かつ、当該部分の復旧が明らかに不可能である場合において、当該部分を除去するとき。
(現状の変更等の完了の報告)
第10条 教育委員会から現状の変更等の許可を受けた者、及び現状の変更等の届け出を行った者は、当該許可に係る現状の変更等を完了したときは、別記様式第8号により、遅滞なく教育委員会に報告するものとする。
2 前項に規定する報告には、その結果を示す写真又は見取図を添えるものとする。
2 前項に規定する届け出には、次に掲げる書類、図面及び写真を添えるものとする。
(1) 修理の設計仕様書及び設計図
(2) 町指定有形文化財又は町指定有形民俗文化財の場合にあっては、修理しようとする箇所の写真又は見取図
(3) 町指定史跡名勝天然記念物の場合にあっては、修理に係る地域の地番を表示した図面及び修理しようとする箇所の写真又は見取図
2 前項に規定する報告は、その結果を示す写真又は見取図を添付するものとする。
2 前項の場合において損害保険契約をしていたときは、その保険契約を証するに足る書類を請求書に添えなければならない。
(補償の決定)
第15条 教育委員会は、前条第1項に規定する請求書の提出があったときは、審査の上、補償を行うか否かをすみやかに決定しなければならない。
2 地番、地目又は地積の異動が分筆による場合は、当該土地に係る登記簿謄本及び登記所に備えられた地図の写本を前項の書面に添えるものとする。
2 前項の規定により設置する場合の標識は、次に掲げる事項を表示するものとする。
(1) 町指定有形文化財及び町指定史跡名勝天然記念物の種別並びに名称
(2) 小国町教育委員会の文字(設置者の名を併せて表示することを妨げない。)
(3) 指定年月日
(4) 説明事項
(5) 保存上の注意すべき事項
(6) 設置年月日
(7) その他参考となるべき事項
3 前項に定めるもののほか、標識及びその他の施設の形状、員数、設置場所その他これらの施設の設置に関し必要な事項は、当該文化財の管理に必要な程度において環境に調和するよう設置する者が定めるものとする。
4 文化財の所有者又は管理団体が標識及びその他の施設を設置しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を記載した書類を教育委員会に提出するものとする。
(1) 設計図及び工事見積書
(2) 標識及びその他の施設の位置を示す図面
(3) 標識に記載しようとする説明事項を記した書面
附則
この規則は、公布の日から施行する。