○小国町文化財保護条例施行規則

令和3年10月22日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、小国町文化財保護条例(昭和52年6月町条例第21号。以下「条例」という。)第38条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定書の様式)

第2条 条例第4条第4項(条例第25条第2項及び第32条第2項において準用する場合を含む。)に規定する指定書は、別記様式第1号によるものとする。

(指定書の再交付)

第3条 前条に規定する指定書を亡失し、若しくは盗み取られ、又はこれが滅失し、若しくは破損した場合は、別記様式第2号による指定書再交付申請書により、破損した場合にあっては、当該破損した指定書を添えて、教育委員会に指定書の再交付を申請することができる。

(管理責任者の届け出)

第4条 条例第7条第3項の規定(条例第27条及び第36条において準用する場合を含む。)による管理責任者の選任の届け出、若しくは解任の届け出は、別記様式第3号による管理責任者に係る届出書をもってするものとする。

(所有者等の氏名、住所等の変更の届け出)

第5条 条例第7条第4項(条例第27条及び第36条において準用する場合を含む。以下次条において同じ。)の規定による所有者又は管理責任者の氏名若しくは名称、又は住所変更の届け出は、別記様式第4号による所有者等変更届出書をもってするものとする。

(所有者変更の届け出)

第6条 条例第7条第4項の規定による所有者変更の届け出は、別記様式第4号による所有者等変更届出書に当該届け出に係る所有権の移転について証明するに足りる書類を添付するものとする。

(滅失、き損等の届け出)

第7条 条例第7条第5項(条例第27条及び第36条において準用する場合を含む。)の規定による滅失き損等の届け出は、別記様式第5号による滅失き損等届出書に当該届け出に係る滅失、き損等の状態を示す写真、図面等を添付してするものとする。

(所在の場所の変更の届け出)

第8条 条例第7条第6項(条例第27条において準用する場合を含む。以下次項及び第3項において同じ。)の規定による所在場所変更の届け出は、別記様式第6号による所在の場所変更届出書をもって、所在の場所を変更しようとする日の20日前までにするものとする。

2 条例第7条第6項ただし書の規定による届け出を要しない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 条例第11条第1項(条例第27条で準用する場合を含む。)の規定による補助金の交付を受けて行う管理又は修理のために所在の場所を変更しようとするとき

(2) 条例第13条第1項(条例第27条で準用する場合を含む。)の規定による勧告を受けて行う措置又は修理のため所在の場所を変更しようとするとき

(3) 条例第14条第1項の規定による許可を受け、又は第28条第1項の規定による届け出をして行う現状の変更のため所在の場所を変更しようとするとき

(4) 条例第15条第1項(条例第27条で準用する場合を含む。)の規定による届け出をして行う修理のために所在の場所を変更しようとするとき

(5) 条例第16条第1項(条例第27条で準用する場合を含む。)の規定による勧告を受けて行う出品のために所在の場所を変更しようとするとき

3 条例第7条第6項ただし書の規定による、所在の場所を変更したのち届け出ることをもって足りる場合は、火災、震災等の災害に際し所在の場所を変更する場合、その他所在の場所を変更するについて緊急やむを得ない事由がある場合とする。

4 前項の届け出は、別記様式第6号による所在の場所変更届出書をもって、所在の場所を変更した後20日以内に行うものとする。

(現状の変更等の許可申請等)

第9条 条例第14条第1項又は条例第35条の規定による許可(「現状の変更等の許可」という。次条において同じ。)の申請、及び条例第28条第1項の規定による届け出は、別記様式第7号による現状変更等許可申請・届出書をもってするものとする。

2 前項に規定する許可申請・届出書には、次に掲げる書類、図面及び写真を添えなければならない。

(1) 現状変更等の設計仕様書及び設計図

(2) 町指定有形文化財又は町指定有形民俗文化財の場合にあっては、現状変更等をしようとする箇所の写真又は見取図

(3) 町指定史跡名勝天然記念物の場合にあっては、現状変更等に係る地域の地番を表示した図面及び現状変更等をしようとする箇所の写真又は見取図

(4) 現状変更等を必要とする理由を証するに足りる資料があるときは、その資料

(5) 申請者又は届出者が所有者以外の者であるときは、その所有者の承諾書

(6) 申請者又は届出者が権原に基づく占有者以外の者であるときは、その占有者の承諾書

(7) 管理責任者(管理団体を含む。以下この号において同じ。)がある場合において、申請者又は届出者が管理責任者以外の者であるときは、その管理責任者の意見書

3 条例第14条第1項ただし書、又は条例第35条ただし書の規定により許可を要しない場合、及び条例第28条第1項ただし書の規定により届け出を要しない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) き損している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく指定当時の原状(指定後において現状の変更等の許可を受けたものについては、当該現状の変更等の原状)に復すとき。

(2) き損している場合において、その拡大を防止するために応急の処置をするとき。

(3) 一部がき損し、かつ、当該部分の復旧が明らかに不可能である場合において、当該部分を除去するとき。

(現状の変更等の完了の報告)

第10条 教育委員会から現状の変更等の許可を受けた者、及び現状の変更等の届け出を行った者は、当該許可に係る現状の変更等を完了したときは、別記様式第8号により、遅滞なく教育委員会に報告するものとする。

2 前項に規定する報告には、その結果を示す写真又は見取図を添えるものとする。

(修理の届け出)

第11条 条例第15条第1項(条例第27条及び第36条において準用する場合を含む。以下第13条においても同じ。)の規定による届け出は、別記様式第9号により、修理に着手しようとする日の30日前までにするものとする。

2 前項に規定する届け出には、次に掲げる書類、図面及び写真を添えるものとする。

(1) 修理の設計仕様書及び設計図

(2) 町指定有形文化財又は町指定有形民俗文化財の場合にあっては、修理しようとする箇所の写真又は見取図

(3) 町指定史跡名勝天然記念物の場合にあっては、修理に係る地域の地番を表示した図面及び修理しようとする箇所の写真又は見取図

(修理の届出書及びその添付書類等の記載事項等の変更)

第12条 前条第1項により届け出た書面又は同条第2項により添付した書類等に記載し、又は表示した事項を変更しようとするときは、あらかじめ教育委員会に変更する事由を記した書面をもって届け出るものとする。

(修理完了の報告)

第13条 条例第15条第1項の規定により届け出を行った者は、届け出に係る修理が完了したときは、別記様式第10号により、遅滞なく教育委員会に報告するものとする。

2 前項に規定する報告は、その結果を示す写真又は見取図を添付するものとする。

(損失補償の請求)

第14条 条例第16条第3項(条例第23条第2項第27条及び第30条第2項において準用する場合を含む。次条第2項及び第3項において同じ。)の規定による補償を受けようとするときは、別記様式第11号による損失補償請求書を教育委員会に提出するものとする。

2 前項の場合において損害保険契約をしていたときは、その保険契約を証するに足る書類を請求書に添えなければならない。

(補償の決定)

第15条 教育委員会は、前条第1項に規定する請求書の提出があったときは、審査の上、補償を行うか否かをすみやかに決定しなければならない。

2 教育委員会は、条例第16条第3項の規定による補償を行うことを決定したときは、補償金の額を定め、支払いの方法及び時期その他必要な事項とともに前条第1項に規定する請求書の提出者に通知しなければならない。

3 教育委員会は、条例第16条第3項の規定による補償を行わないことを決定したときは、理由を付してその旨を前条第1項に規定する請求書の提出者に通知しなければならない。

(認定書の交付等)

第16条 条例第19条第5項に規定する認定書は、別記様式第12号によるものとする。

2 前項に規定する認定書を亡失し、若しくは盗み取られ、又はこれが滅失し、若しくは破損した場合は、別記様式第13号による認定書再交付申請書により、破損した場合にあっては、当該破損した認定書を添えて、教育委員会に認定書の再交付を申請することができる。

(町指定無形文化財の保持者又は保持団体の氏名等変更の届け出)

第17条 条例第21条の規定による町指定無形文化財の保持者が、氏名若しくは住所を変更したとき、又は保持団体が名称、事務所の所在地若しくは代表者を変更したとき、構成員に異動が生じたときの届け出は、別記様式第14号による保持者・保持団体の氏名(名称)・住所等変更届出書に前条第1項に規定する認定書を添付してするものとする。

2 条例第21条の規定による町指定無形文化財の保持者が死亡したとき、又は保持団体が解散したときの届け出は、別記様式第15号による保持者(保持団体)の死亡(解散)届出書に前条第1項に規定する認定書を添付してするものとする。

(土地の所在等の異動の届け出)

第18条 条例第34条の規定による届け出は、別記様式第16号による土地の所在等の異動届出書をもって、異動のあと30日以内にするものとする。

2 地番、地目又は地積の異動が分筆による場合は、当該土地に係る登記簿謄本及び登記所に備えられた地図の写本を前項の書面に添えるものとする。

(標識等の設置)

第19条 条例第4条第1項及び第25条第1項第32条第1項の規定に基づく小国町指定有形文化財及び小国町指定有形民俗文化財、小国町指定史跡名勝天然記念物について教育委員会若しくは、指定を受けた文化財の所有者又は管理団体において管理に必要な標識説明板(以下「標識」という。)及び標柱、境界標、注意札、囲さく等(以下「その他の施設」という。)を設置することができる。

2 前項の規定により設置する場合の標識は、次に掲げる事項を表示するものとする。

(1) 町指定有形文化財及び町指定史跡名勝天然記念物の種別並びに名称

(2) 小国町教育委員会の文字(設置者の名を併せて表示することを妨げない。)

(3) 指定年月日

(4) 説明事項

(5) 保存上の注意すべき事項

(6) 設置年月日

(7) その他参考となるべき事項

3 前項に定めるもののほか、標識及びその他の施設の形状、員数、設置場所その他これらの施設の設置に関し必要な事項は、当該文化財の管理に必要な程度において環境に調和するよう設置する者が定めるものとする。

4 文化財の所有者又は管理団体が標識及びその他の施設を設置しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を記載した書類を教育委員会に提出するものとする。

(1) 設計図及び工事見積書

(2) 標識及びその他の施設の位置を示す図面

(3) 標識に記載しようとする説明事項を記した書面

この規則は、公布の日から施行する。

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小国町文化財保護条例施行規則

令和3年10月22日 教育委員会規則第2号

(令和3年10月22日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
令和3年10月22日 教育委員会規則第2号