○小国町会計年度任用職員の給与の決定及び支給に関する規則

令和元年12月27日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、小国町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第13号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則のおける用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の職)

第3条 フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の給は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第4条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の号給が別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給に定められている時は当該号給とし、当該職務の号給が定められていないとき及び同表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の給における最低の号給とする。

2 職務別基準表に定める基準と異なる学歴免許等の資格又は経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在籍した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第5条及び第6条に定めるところにより、職種別基準表の基礎号数よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、その属する職務の給における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている額を超えることはできない。

(経験年数を有する者の号給)

第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、それぞれその月数を12月で除した数(1未満の端数があるときはこれを切り捨てた数)当該各号に定める額を乗じ、当該乗じて得た数を合算した数を前年度の号給の号数に加えて得た号給とすることができる。

(1) 通常の勤務時間の一週間あたりの平均時間が38時間45分以上である月からなる経験年数 4

(2) 通常の勤務時間の一週間あたりの平均時間が32時間30分以上38時間45分未満である月からなる経験年数 3

(3) 通常の勤務時間の一週間あたりの平均時間が19時間30分以上32時間30分未満である月からなる経験年数 2

(4) 通常の勤務時間の一週間あたりの平均時間が19時間30分未満である月からなる経験年数 1

(特殊な経験等を有する者の号給)

第6条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤の職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第7条 条例第6条の規定により準用する小国町一般職の職員の給与に関する条例(平成元年小国町条例第8号。以下「給与条例」という。)第9条第2項の規則で定める日は、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第8条 条例第7条の規定により準用する給与条例第17条に規定する通勤手当を支給される職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当の支給)

第9条 条例第8条の規定により準用する給与条例第20条に規定する時間外勤務手当、条例第9条の規定により準用する給与条例第21条に規定する休日勤務手当及び条例第10条の規定により準用する給与条例第22条に規定する夜間勤務手当の支給は、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第10条 条例第8条の規定により準用する給与条例第20条第1項及び第3項本文に規定する規則で定める割合、同項及び第5項に規定する規則で定める時間及び第4項に規定する規則で定めるものについては、常勤の職員の例による。

(時間外勤務手当について準用する条例の規定の読み替え)

第11条 条例第8条の規定により給与条例第20条第3項本文及び第5項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読み替えは、次の表のとおりとする。

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第12条 条例第9条の規定により準用する給与条例第21条に規定する規則で定める日及び割合については、常勤の職員の例による。

(休日勤務手当について準用する条例の規定の読み替え)

第13条 条例第9条の規定により条例第21条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読み替えは、次の表のとおりとする。

(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)

第14条 条例第11条の規定により準用する給与条例第25条に規定する宿日直手当の支給される勤務は、小国町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の施行に関する規則(平成7年小国町規則第1号)第7条第1項に掲げる勤務とし、給与条例第25条第2項に規定する規則で定める額は、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第15条 条例第13条の規定により準用する給与条例第26条から第26条の3までに規定する期末手当を支給する職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差し止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間あたりの給料額の算出)

第16条 条例第15条第1項に規定する規則で定める時間は、7時間45分に18を乗じて得た時間とする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬額)

第17条 パートタイム会計年度任用職員の報酬額は、第3条から第6条まで及び条例第17条第4項の規定を適用して決定する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務にかかる報酬)

第18条 条例第19条第2項に規定する規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第19条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第19条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務手当にかかる報酬)

第19条 条例第20条第2項に規定する規則で定める割合は、100分の135とする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第20条 条例第23条の規定により準用する給与条例第26条から第26条の3までに規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

2 条例第23条第1項に規定する規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間あたりの平均時間が29時間未満の者とする。

3 条例第23条第1項に規定する規則で定める額は、第17条に規定する報酬以外の報酬の額の合計額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第21条 条例第24条第1項に規定する規則で定める期日は、常勤の職員の例による。

(令5規則2・全改)

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務にかかる報酬等の支給)

第22条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務にかかる報酬は、その月分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間あたりの報酬額の算出)

第23条 条例第25条第1項第1号に規定する規則で定める時間は、7時間45分に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数に18を乗じて得た時間とする。

(雑則)

第24条 会計年度任用職員の給与の支給に関し、この規則に定めのない事項については、常勤の職員の例による。

(委任)

第25条 この規則の施行に関し、必要な事項は町長が定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年規則2)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表 職種別基準表(第4条関係)

職種区分

職種

学歴免許等

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の給

号給

行政職

一般事務


1




医療技術職

病院及び介護老人保健施設に勤務する医療技術員


1




看護職

准看護師

准看護師免許

1




看護師

助産師、看護師

2




福祉職

介護員


1




小国町会計年度任用職員の給与の決定及び支給に関する規則

令和元年12月27日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・給料等/第2節 一般職職員
沿革情報
令和元年12月27日 規則第6号
令和5年2月20日 規則第2号