○小国町会計年度任用職員の給与の決定及び支給に関する規則
令和元年12月27日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、小国町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第13号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則のおける用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(フルタイム会計年度任用職員となった者の職)
第3条 フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の給は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。
3 前項の規定による号給は、その属する職務の給における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている額を超えることはできない。
(1) 通常の勤務時間の一週間あたりの平均時間が38時間45分以上である月からなる経験年数 4
(2) 通常の勤務時間の一週間あたりの平均時間が32時間30分以上38時間45分未満である月からなる経験年数 3
(3) 通常の勤務時間の一週間あたりの平均時間が19時間30分以上32時間30分未満である月からなる経験年数 2
(4) 通常の勤務時間の一週間あたりの平均時間が19時間30分未満である月からなる経験年数 1
(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)
第7条 条例第6条の規定により準用する小国町一般職の職員の給与に関する条例(平成元年小国町条例第8号。以下「給与条例」という。)第9条第2項の規則で定める日は、常勤の職員の例による。
(時間外勤務手当について準用する条例の規定の読み替え)
第11条 条例第8条の規定により給与条例第20条第3項本文及び第5項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読み替えは、次の表のとおりとする。
(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)
第14条 条例第11条の規定により準用する給与条例第25条に規定する宿日直手当の支給される勤務は、小国町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の施行に関する規則(平成7年小国町規則第1号)第7条第1項に掲げる勤務とし、給与条例第25条第2項に規定する規則で定める額は、常勤の職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間あたりの給料額の算出)
第16条 条例第15条第1項に規定する規則で定める時間は、7時間45分に18を乗じて得た時間とする。
(1) 条例第19条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第19条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135
(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務手当にかかる報酬)
第19条 条例第20条第2項に規定する規則で定める割合は、100分の135とする。
2 条例第23条第1項に規定する規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間あたりの平均時間が29時間未満の者とする。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)
第21条 条例第24条第1項に規定する規則で定める期日は、常勤の職員の例による。
(令5規則2・全改)
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務にかかる報酬等の支給)
第22条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務にかかる報酬は、その月分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。
(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間あたりの報酬額の算出)
第23条 条例第25条第1項第1号に規定する規則で定める時間は、7時間45分に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数に18を乗じて得た時間とする。
(雑則)
第24条 会計年度任用職員の給与の支給に関し、この規則に定めのない事項については、常勤の職員の例による。
(委任)
第25条 この規則の施行に関し、必要な事項は町長が定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則2)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表 職種別基準表(第4条関係)
職種区分 | 職種 | 学歴免許等 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の給 | 号給 | |||
行政職 | 一般事務 | 1 | ||||
医療技術職 | 病院及び介護老人保健施設に勤務する医療技術員 | 1 | ||||
看護職 | 准看護師 | 准看護師免許 | 1 | |||
看護師 | 助産師、看護師 | 2 | ||||
福祉職 | 介護員 | 1 |