○小国町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例
令和元年12月11日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償について定めるものとする。
(会計年度任用職員の給与)
第2条 前条の給与とは、法第22条の2第1項第2号により採用された会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当をいい、同項第1号によって採用された会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、報酬、期末手当、勤勉手当及び通勤に係る費用弁償をいう。
2 給与は、他の条例に規定する場合のほか現金で支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員から申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。
3 公務について生じた費用の弁償は、給与には含まれない。
(令6条例2・一部改正)
(フルタイム会計年度任用職員の給料)
第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料は別表第1に定める給料表(以下「給料表」という。)によるものとし、職種の区分に応じて適用する。
2 前項の給料表は、すべてのフルタイム会計年度任用職員に適用するものとする。
(フルタイム会計年度任用職員の職務の級)
第4条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の程度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定める等級別基準職務表によるものとする。
(フルタイム会計年度任用職員の号給)
第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、町長が規則で定める基準に従い任命権者が決定する。
(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)
第6条 小国町一般職の職員の給与に関する条例(平成元年小国町条例第8号。以下「給与条例」という。)第9条及び第10条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与条例第10条第4項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。
(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)
第7条 給与条例第17条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)
第8条 給与条例第20条第1項、第3項本文及び第5項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第1項中「正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間を超えて勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、町長が規則で定める。
(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)
第11条 給与条例第25条第1項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
2 前項の規定により準用する給与条例第25条第1項の勤務は、第8条の規定により準用する給与条例第20条第1項、第9条の規定により準用する給与条例第21条及び前条の規定により準用する給与条例第22条の勤務には含まれないものとする。
(令6条例2・一部改正)
(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)
第13条 フルタイム会計年度任用職員の期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条からこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する当該フルタイム会計年度任用職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。この場合において、これらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員についても同様とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
3 前項のフルタイム会計年度任用職員の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。)において当該フルタイム会計年度任用職員が受けるべき給料の額とする。
4 給与条例第26条の2から第26条の3までの規定は、任期の定めが6箇月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。
(令6条例2・令7条例5・一部改正)
(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第14条 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当は、基準日にそれぞれ在職する当該フルタイム会計年度任用職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。この場合において、これらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員についても同様とする。
2 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に任命権者が規則の定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の総額は、勤勉手当基礎額にフルタイム会計年度任用職員がそれぞれの基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において100分の50を乗じて得た額を超えてはならない。
3 前項のフルタイム会計年度任用職員の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において当該フルタイム会計年度任用職員が受けるべき給料の月額とする。
4 給与条例第26条の2から第26条の3までの規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、給与条例第26条の2中「前条第1項」とあるのは「第14条第1項」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する規則で定める日をいう。以下この条からこれらの日を支給日という。)」と読み替えるものとする。
(令6条例2・追加、令7条例5・一部改正)
(フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当)
第15条 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、給与条例第18条の定めるところによる。
(令6条例2・旧第14条繰下)
2 次条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額をフルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。
(令6条例2・旧第15条繰下)
(フルタイム会計年度任用職員の給料の減額)
第17条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。
(令6条例2・旧第16条繰下)
(パートタイム会計年度任用職員の報酬)
第18条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を小国町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年小国町条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。
2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 時間で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。
4 前3項の「基準月額」とは、これらの規定におけるパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第3条から第5条までの規定を適用して得た額とする。
(令6条例2・旧第17条繰下)
(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬)
第19条 小国町一般職の職員の特殊勤務手当支給条例(昭和35年小国町条例第12号。)第3条に規定する業務に従事することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、給与条例の例により計算して得た額を特殊勤務に係る報酬として支給する。
(令6条例2・旧第18条繰下)
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)
第20条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、時間外勤務に係る報酬を支給する。
2 前項に規定する時間外勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第27条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で町長が規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を、時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間30分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替等により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項及び次項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第27条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で町長が規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が37時間30分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。
(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)
(令6条例2・旧第19条繰下・一部改正)
(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)
第21条 祝日法による休日等及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務に係る報酬を支給する。
(令6条例2・旧第20条繰下・一部改正)
(パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務に係る報酬)
第22条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、夜間勤務に係る報酬を支給する。
(令6条例2・旧第21条繰下・一部改正)
(令6条例2・旧第22条繰下・一部改正)
(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)
第24条 パートタイム会計年度任用職員の期末手当は、基準日にそれぞれ在職する当該パートタイム会計年度任用職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。この場合において、これらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員についても同様とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
3 前項のパートタイム会計年度任用職員の期末手当基礎額は、それぞれの基準日(退職し、若しくは失職し、又は退職した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日)以前6箇月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して町長が規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額とする。
4 給与条例第26条の2から第26条の3までの規定は、任期の定めが6箇月以上のパートタイム会計年度任用職員について準用する。
(令6条例2・旧第23条繰下・一部改正、令7条例5・一部改正)
(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第25条 パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当は、基準日にそれぞれ在職する当該パートタイム会計年度任用職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。この場合において、これらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により退職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員についても同様とする。
2 パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に任命権者が規則の定める基準に従って定める日に支給する。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の総額は、勤勉手当基礎額にパートタイム会計年度任用職員がそれぞれの基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において、100分の50を乗じて得た額を超えてはならない。
3 前項のパートタイム会計年度任用職員の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日以前6箇月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して町長が規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額とする。
4 給与条例第26条の2から第26条の3までの規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、給与条例第26条の2中「前条第1項」と読み替えるものとする。
(令6条例2・追加、令7条例5・一部改正)
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)
第26条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、町長が規則で定める期日に支給する。
2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。
3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。
4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(令6条例2・旧第24条繰下)
(1) 月額による報酬 第18条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから町長が規則で定める時間を減じたもので除して得た額
(2) 日額による報酬 第18条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額
(3) 時間額による報酬 第18条第3項の規定により計算して得た額
(1) 月額による報酬 第18条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額
(2) 日額による報酬 前項第2号の規定により計算して得た額
(令6条例2・旧第25条繰下・一部改正)
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)
第28条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第1号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第2号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
(令6条例2・旧第26条繰下)
(会計年度任用職員の給与からの控除)
第29条 給与条例第33条の規定は、会計年度任用職員について準用する。
(令6条例2・旧第27条繰下)
(令6条例2・旧第28条繰下)
(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)
第31条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第17条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。
2 通勤に係る費用弁償の額(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。)、支給日及び返納については、給与条例第17条第2項及び第5項から第8項までの規定の例による。
(令6条例2・旧第29条繰下)
(パートタイム会計年度任用職員の公務のための旅行に係る費用弁償)
第32条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。
2 旅行に係る費用弁償の額は、小国町一般職の職員等の旅費に関する条例(平成元年小国町条例第9号。)の例による。この場合において、パートタイム会計年度任用職員の職務は給与条例第6条第1項に規定する行政職給料表における2級以下に相当するものとする。
(令6条例2・旧第30条繰下)
(委任)
第33条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
(令6条例2・旧第31条繰下)
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例2)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例2)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年条例5)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1
(令7条例5・全改)
行政職給料表
職務の級 | 1級 | 2級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | |
円 | 円 | ||
1 | 183,000 | 230,000 | |
2 | 184,600 | 231,000 | |
3 | 185,800 | 233,000 | |
4 | 186,900 | 234,500 | |
5 | 188,000 | 236,000 | |
6 | 189,700 | 237,500 | |
7 | 191,300 | 239,000 | |
8 | 192,900 | 240,500 | |
9 | 194,500 | 242,000 | |
10 | 196,200 | 243,400 | |
11 | 197,800 | 244,800 | |
12 | 199,400 | 246,200 | |
13 | 201,000 | 247,400 | |
14 | 202,700 | 248,600 | |
15 | 204,400 | 249,800 | |
16 | 206,100 | 251,000 | |
17 | 207,400 | 252,100 | |
18 | 209,000 | 253,200 | |
19 | 210,600 | 254,300 | |
20 | 212,100 | 255,400 | |
21 | 213,600 | 256,400 | |
22 | 215,200 | 257,400 | |
23 | 216,800 | 258,400 | |
24 | 218,400 | 259,400 | |
25 | 220,000 | 260,400 |
備考 この表は、医師及び歯科医師を除き、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。
医療技術職給料表
職務の級 | 1級 | |
号給 | 給料月額 | |
円 | ||
1 | 188,600 | |
2 | 190,700 | |
3 | 192,800 | |
4 | 194,900 | |
5 | 196,900 | |
6 | 198,900 | |
7 | 200,900 | |
8 | 202,700 | |
9 | 204,500 | |
10 | 206,400 | |
11 | 208,300 | |
12 | 210,400 | |
13 | 212,100 | |
14 | 214,100 | |
15 | 216,300 | |
16 | 218,400 | |
17 | 220,500 | |
18 | 221,600 | |
19 | 222,700 | |
20 | 223,800 | |
21 | 224,900 | |
22 | 225,800 | |
23 | 226,700 | |
24 | 227,600 | |
25 | 228,500 | |
26 | 229,400 | |
27 | 230,300 | |
28 | 231,200 | |
29 | 232,100 | |
30 | 233,000 | |
31 | 233,900 | |
32 | 234,800 | |
33 | 235,600 | |
34 | 236,400 | |
35 | 237,200 | |
36 | 238,000 | |
37 | 238,800 | |
38 | 239,600 | |
39 | 240,400 | |
40 | 241,200 | |
41 | 241,800 | |
42 | 242,400 | |
43 | 243,000 | |
44 | 243,500 | |
45 | 244,000 | |
46 | 244,600 | |
47 | 245,100 | |
48 | 245,500 | |
49 | 245,900 | |
50 | 246,400 | |
51 | 246,900 | |
52 | 247,400 | |
53 | 247,700 | |
54 | 248,000 | |
55 | 248,300 | |
56 | 248,600 | |
57 | 248,900 | |
58 | 249,200 | |
59 | 249,500 | |
60 | 249,800 |
備考 この表は、病院及び介護老人保健施設に勤務する薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士及び栄養士その他の医療技術員に適用する。
看護職給料表
職務の級 | 1級 | 2級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | |
円 | 円 | ||
1 | 207,700 | 240,600 | |
2 | 209,600 | 242,800 | |
3 | 211,400 | 245,000 | |
4 | 213,100 | 247,200 | |
5 | 214,800 | 249,400 | |
6 | 216,700 | 250,400 | |
7 | 218,500 | 251,300 | |
8 | 220,200 | 252,200 | |
9 | 221,900 | 253,100 | |
10 | 223,900 | 254,300 | |
11 | 225,800 | 255,400 | |
12 | 227,700 | 256,300 | |
13 | 229,600 | 257,100 | |
14 | 231,600 | 257,800 | |
15 | 233,600 | 258,500 | |
16 | 235,600 | 259,400 | |
17 | 237,600 | 260,500 | |
18 | 239,600 | 261,600 | |
19 | 241,700 | 262,700 | |
20 | 243,700 | 263,800 | |
21 | 245,600 | 264,900 | |
22 | 246,800 | 266,000 | |
23 | 248,000 | 267,100 | |
24 | 249,100 | 268,200 | |
25 | 250,200 | 269,200 | |
26 | 251,100 | 270,300 | |
27 | 252,000 | 271,400 | |
28 | 252,900 | 272,400 | |
29 | 253,700 | 273,400 | |
30 | 254,500 | 274,100 | |
31 | 255,200 | 274,800 | |
32 | 255,900 | 275,500 | |
33 | 256,700 | 276,200 | |
34 | 257,500 | 276,800 | |
35 | 258,300 | 277,300 | |
36 | 259,000 | 277,800 | |
37 | 259,700 | 278,300 | |
38 | 260,600 | 278,900 | |
39 | 261,500 | 279,400 | |
40 | 262,300 | 279,900 | |
41 | 263,100 | 280,300 | |
42 | 264,000 | 280,800 | |
43 | 264,800 | 281,300 | |
44 | 265,600 | 281,800 | |
45 | 266,400 | 282,300 | |
46 | 267,100 | 282,800 | |
47 | 267,800 | 283,300 | |
48 | 268,400 | 283,800 | |
49 | 269,000 | 284,300 | |
50 | 269,500 | 284,800 | |
51 | 270,000 | 285,300 | |
52 | 270,400 | 285,800 | |
53 | 270,800 | 286,300 | |
54 | 271,300 | 286,800 | |
55 | 271,800 | 287,300 | |
56 | 272,200 | 287,800 | |
57 | 272,600 | 288,300 | |
58 | 273,000 | 289,100 | |
59 | 273,400 | 289,900 | |
60 | 273,800 | 290,600 | |
61 | 274,200 | 291,300 | |
62 | 274,600 | 292,200 | |
63 | 275,000 | 293,100 | |
64 | 275,400 | 293,900 | |
65 | 275,800 | 294,700 | |
66 | 276,200 | 295,600 | |
67 | 276,600 | 296,400 | |
68 | 277,000 | 297,200 | |
69 | 277,400 | 298,000 | |
70 | 277,900 | 298,900 | |
71 | 278,400 | 299,800 | |
72 | 278,800 | 300,700 | |
73 | 279,200 | 301,600 | |
74 | 279,800 | 302,500 | |
75 | 280,400 | 303,400 | |
76 | 280,900 | 304,300 | |
77 | 281,400 | 305,100 | |
78 | 282,000 | 306,100 | |
79 | 282,600 | 307,100 | |
80 | 283,100 | 308,000 | |
81 | 283,600 | 308,500 | |
82 | 284,100 | 309,400 | |
83 | 284,600 | 310,300 | |
84 | 285,100 | 311,100 | |
85 | 285,600 | 311,900 | |
86 | 286,100 | 312,900 | |
87 | 286,600 | 313,900 | |
88 | 287,100 | 314,900 | |
89 | 287,600 | 315,800 | |
90 | 288,100 | 316,900 |
備考 この表は、病院、介護老人保健施設及び訪問看護ステーションに勤務する助産師、看護師及び准看護師に適用する。
福祉職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | |
号給 | 給料月額 | ||
再任用職員以外の職員 | 円 | ||
1 | 199,600 | ||
2 | 201,300 | ||
3 | 203,000 | ||
4 | 204,700 | ||
5 | 206,300 | ||
6 | 207,900 | ||
7 | 209,500 | ||
8 | 211,100 | ||
9 | 212,700 | ||
10 | 214,500 | ||
11 | 216,300 | ||
12 | 217,400 | ||
13 | 218,500 | ||
14 | 219,700 | ||
15 | 220,900 | ||
16 | 222,000 | ||
17 | 223,100 | ||
18 | 224,100 | ||
19 | 225,100 | ||
20 | 226,100 | ||
21 | 227,100 | ||
22 | 228,500 | ||
23 | 229,800 | ||
24 | 231,100 | ||
25 | 232,400 | ||
26 | 233,700 | ||
27 | 235,000 | ||
28 | 236,200 | ||
29 | 237,400 | ||
30 | 238,400 | ||
31 | 239,400 | ||
32 | 240,400 | ||
33 | 241,400 | ||
34 | 242,400 | ||
35 | 243,300 | ||
36 | 244,200 | ||
37 | 245,100 | ||
38 | 246,000 | ||
39 | 246,900 | ||
40 | 247,700 | ||
41 | 248,500 | ||
42 | 249,100 | ||
43 | 249,700 | ||
44 | 250,300 | ||
45 | 250,800 | ||
46 | 251,300 | ||
47 | 251,800 | ||
48 | 252,300 | ||
49 | 252,800 | ||
50 | 253,400 | ||
51 | 253,900 | ||
52 | 254,400 | ||
53 | 254,800 | ||
54 | 255,300 | ||
55 | 255,800 | ||
56 | 256,300 | ||
57 | 256,800 | ||
58 | 257,200 | ||
59 | 257,600 | ||
60 | 258,000 | ||
61 | 258,400 | ||
62 | 258,800 | ||
63 | 259,200 | ||
64 | 259,600 | ||
65 | 260,000 | ||
66 | 260,400 | ||
67 | 260,800 | ||
68 | 261,200 | ||
69 | 261,600 | ||
70 | 262,000 | ||
71 | 262,400 | ||
72 | 262,800 | ||
73 | 263,200 | ||
74 | 263,600 | ||
75 | 264,000 | ||
76 | 264,400 | ||
77 | 264,800 | ||
78 | 265,200 | ||
79 | 265,600 | ||
80 | 265,900 | ||
81 | 266,200 | ||
82 | 266,600 | ||
83 | 267,000 | ||
84 | 267,300 | ||
85 | 267,600 | ||
86 | 268,000 | ||
87 | 268,400 | ||
88 | 268,700 | ||
89 | 269,000 | ||
90 | 269,400 |
備考 この表は、介護老人保健施設に勤務する介護員に適用する。
別表第2(第4条関係)
等級別基準職務表 行政職給料表
等級 | 職務の名称等 |
1級 | 定型的な業務を行う職務 |
2級 | 高度な知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |
等級別基準職務表 医療技術職給料表
等級 | 職務の名称等 |
1級 | 医療技術職の職務 |
等級別基準職務表 看護職給料表
等級 | 職務の名称等 |
1級 | 准看護師の職務 |
2級 | 看護師の職務 |
等級別基準職務表 福祉職給料表
等級 | 職務の名称等 |
1級 | 介護員の職務 |