○小国町一般職の職員の特殊勤務手当支給条例

昭和35年7月26日

条例第12号

注 平成3年6月から改正経過を注記した。

小国町一般職の職員の特殊勤務手当支給条例(昭和32年小国町条例第15号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 小国町一般職の職員の給与に関する条例(平成元年小国町条例第8号)第18条の規定により支給する特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及び支給方法については、この条例の定めるところによる。

(定義)

第2条 この条例で次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員町の一般職に属する職員のうち次号に掲げるものを除いた者をいう。

(2) 病院職員病院及び訪問看護ステーションに勤務する職員

(3) 介護老人保健施設職員介護老人保健施設に勤務する職員

(平12条例29・平29条例3・一部改正)

(特殊勤務手当の種類)

第3条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 町税事務に従事する職員の特殊勤務手当

(2) 感染症防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当

(3) 病院職員の特殊勤務手当

(平12条例1・平14条例12・平29条例3・一部改正)

(町税事務に従事する職員の特殊勤務手当)

第4条 町税事務に従事する職員の特殊勤務手当は、外勤により直接町税の強制執行の処分に従事した場合に支給する。

2 前項の手当の額は、1日につき300円とする。

(平14条例12・一部改正)

(感染症防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当)

第5条 感染症防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当は、職員が感染症が発生し、又は発生するおそれのある場合において、感染症患者若しくは感染症の疑のある患者の救護又は感染症菌の付着した、若しくは付着の危険がある物件の処理作業に従事したときに支給する。

2 前項に規定する手当の額は、作業に従事した日1日につき230円とする。

3 第1項に規定する「感染症」とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項及び第2項並びに検疫法(昭和26年法律第201号)第2条の規定による感染症(特に必要ある場合は結核、らい及び狂犬病を含めることができる。)をいう。

(平12条例1・一部改正)

第5条の2 削除

(令5条例21)

第5条の3及び第5条の4 削除

(令3条例12)

(病院職員及び介護老人保健施設職員の特殊勤務手当)

第6条 病院職員及び介護老人保健施設職員の特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 特別勤務手当

(2) 医師特別手当

(3) 診療特別手当

(4) 放射線取扱手当

(5) 死体取扱手当

(6) 夜間看護手当

(7) 感染症業務手当

(8) 患者護送業務手当

(平12条例1・平12条例29・一部改正)

(特別勤務手当)

第7条 特別勤務手当は、次の各号に掲げる病院職員及び介護老人保健施設職員に支給する。

(1) 医師及び歯科医師

(2) 薬剤師

2 前項の手当の額は、次の表に掲げる額とする。

職員の種類

手当額

前項第1号の職員

月額 35万円以内で町長が定める額

前項第2号の職員

月額 4,000円

(平4条例5・平12条例29・平14条例12・平25条例8・一部改正)

(医師特別手当)

第8条 医師及び歯科医師特別手当は、病院及び介護老人保健施設に勤務する医師及び歯科医師に支給する。

2 前項の手当の額は、月額100万円以内で町長が定める額とする。

(平12条例29・平25条例8・一部改正)

(診療特別手当)

第9条 診療特別手当は、病院及び介護老人保健施設に勤務する医師及び歯科医師が往診、手術、麻酔及び分娩介助に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、次の表に掲げる額とする。

区分

算定基準額

支給率

正規時間内

正規時間外

往診

健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(平成6年厚生省告示第54号。以下「点数表」という。)により算定した往診料の額

100分の50

100分の100

手術

点数表により算定した手術料(1件150点以上のものに限る。)の額

執刀者 100分の20

助手 100分の5

麻酔

点数表により算定した麻酔料の額

100分の20

分娩介助

小国町国民健康保険施設に関する条例(昭和35年小国町条例第19号)の規定による分娩管理料により算定した額

 

100分の20

(平12条例29・平25条例8・一部改正)

(放射線取扱手当)

第10条 放射線取扱手当は、病院職員が放射線照射作業(補助作業を含む。)に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき230円(補助作業にあっては100円)とする。

(平5条例4・平29条例3・一部改正)

(死体取扱手当)

第11条 死体取扱手当は、病院及び介護老人保健施設において死体の取扱業務に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、死体1体につき600円とし、その額を業務に従事した病院職員及び介護老人保健施設職員に按分する。

(平12条例29・一部改正)

(夜間看護手当)

第12条 夜間看護手当は、夜間病棟及び介護老人保健施設に勤務する看護師、助産師、准看護師又は介護員が正規の時間の一部又は全部が深夜において行われる看護等の業務に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、その勤務1回につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) その勤務時間が深夜の全部を含む勤務である場合 7,300円

(2) 深夜における勤務時間が4時間以上(前号の場合を除く。)である場合 3,550円

(3) 深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満である場合 3,100円

(4) 深夜における勤務時間が2時間未満である場合 2,150円

3 深夜の勤務交替に伴う事情について、特別の考慮を必要とすると町長が認める場合における夜間看護手当の額については、当分の間、前項の規定にかかわらず、同項に定める額に1,400円の範囲内で当該事情に応じて、町長が定める額を加算した額とする。

(平3条例18・平12条例29・平13条例15・平14条例5・平30条例16・一部改正)

(感染症業務手当)

第13条 感染症業務手当は、感染症の患者の看護又は当該病菌の付着した物件の処理業務に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき200円とする。

(平12条例1・一部改正)

(患者護送業務手当)

第14条 患者護送業務手当は、保健福祉業務に従事する職員並びに病院及び介護老人保健施設に勤務する看護師、助産師、准看護師又は介護員が、医師の指示により転医又は診療のため他の医療機関又は療養施設に患者を護送する業務に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき200円とする。

(平12条例29・平14条例5・一部改正)

(支給日)

第15条 第7条第1項各号及び第8条第1項に規定する特殊勤務手当は、その月分を給料の支給日に、その他の特殊勤務手当については、その月分を翌月の給料の支給日にそれぞれ支給する。

(平29条例3・一部改正)

(定年前再任用短時間勤務職員に係る特殊勤務手当の月額)

第16条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員に係る特殊勤務手当の額(第7条第2項及び第8条第2項に掲げるものに限る。)は、これらの規定にかかわらず、これらの規定に掲げる額に、小国町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年小国町条例第1号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(平13条例5・追加、平20条例9・平29条例3・令4条例21・一部改正)

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平13条例5・旧第16条繰下)

この条例は、昭和35年8月1日から施行する。

(昭和38年条例1)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例施行の前日までに改正前の条例の規定に基づいて職員に支払われた特殊勤務手当の額は改正後の条例の規定により支給されることとなる手当額の内払とみなす。

(昭和41年条例27)

この条例は、昭和41年7月1日から施行する。

(昭和42年条例17)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和43年条例3)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和45年条例20)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例施行前までに改正前の条例の規定に基づいて職員に支払われた特殊勤務手当の額は、改正後の条例の規定による手当額の内払とみなす。

(昭和46年条例1)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。ただし、第5条の4第4号の規定については、昭和46年1月1日から適用する。

(昭和46年条例18)

この条例は、昭和46年10月1日から施行する。

(昭和46年条例25)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年12月1日から適用する。

(昭和48年条例11)

この条例中、第3条、第5条の5の規定は昭和48年4月1日から、その他の規定は公布の日から施行し、第7条の規定は昭和48年1月1日から、第10条、第11条の2の規定は昭和47年9月1日から適用する。

(昭和48年条例42)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前日までに、改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年条例5)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年条例25)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年5月1日から適用する。

(昭和50年条例4)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年条例4)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年条例16)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年条例6)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年条例26)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の小国町一般職の職員の特殊勤務手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の小国町一般職の職員の特殊勤務手当支給条例の規定により、昭和53年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた特殊勤務手当は、改正後の条例の規定による特殊勤務手当の内払いとみなす。

(昭和54年条例17)

この条例は、昭和55年1月1日から施行する。

(昭和56年条例5)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年条例2)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年条例4)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和63年条例13)

この条例は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成元年条例23)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年条例18)

この条例は、平成3年7月1日から施行する。

(平成4年条例5)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例4)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成12年条例1)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例29)

この条例は、公布の日から施行し、平成12年6月1日から適用する。

(平成13年条例5)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例15)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし第2条の規定は、平成14年1月1日から施行する。

(平成14年条例5)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例12)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成20年条例9)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年条例8)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年条例3)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条から第7条までの規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年条例16)

この条例は、公布の日から施行し平成30年4月1日から適用する。

(令和3年条例12)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の特殊勤務手当支給条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特殊勤務手当支給条例の規定に基づいて支給された手当は、改正後の特殊勤務手当支給条例の規定による手当の内払とみなす。

(令和4年条例21)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用常時勤務職員 令和3年改正法附則第4条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。

(4) 暫定再任用職員 前2号に掲げる職員をいう。

(5) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員をいう。

(小国町一般職の職員の特殊勤務手当支給条例の一部改正に伴う経過措置)

第3条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第1条の規定による改正後の小国町一般職の職員の特殊勤務手当支給条例第16条の規定を適用する。

(令和5年条例21)

この条例は、公布の日から施行する。

小国町一般職の職員の特殊勤務手当支給条例

昭和35年7月26日 条例第12号

(令和5年6月12日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・給料等/第2節 一般職職員
沿革情報
昭和35年7月26日 条例第12号
昭和38年2月23日 条例第1号
昭和41年6月30日 条例第27号
昭和42年7月11日 条例第17号
昭和43年3月30日 条例第3号
昭和45年6月22日 条例第20号
昭和46年3月25日 条例第1号
昭和46年9月30日 条例第18号
昭和46年12月18日 条例第25号
昭和48年3月26日 条例第11号
昭和48年11月10日 条例第42号
昭和49年3月20日 条例第5号
昭和49年6月20日 条例第25号
昭和50年3月20日 条例第4号
昭和51年3月18日 条例第4号
昭和51年6月26日 条例第16号
昭和52年3月22日 条例第6号
昭和53年12月22日 条例第26号
昭和54年12月20日 条例第17号
昭和56年3月18日 条例第5号
昭和57年3月19日 条例第2号
昭和58年3月22日 条例第4号
昭和63年6月21日 条例第13号
平成元年3月28日 条例第23号
平成3年6月15日 条例第18号
平成4年3月19日 条例第5号
平成5年3月19日 条例第4号
平成12年3月21日 条例第1号
平成12年6月16日 条例第29号
平成13年3月22日 条例第5号
平成13年12月21日 条例第15号
平成14年3月25日 条例第5号
平成14年3月25日 条例第12号
平成20年3月18日 条例第9号
平成25年3月15日 条例第8号
平成29年3月17日 条例第3号
平成30年6月12日 条例第16号
令和3年6月11日 条例第12号
令和4年12月7日 条例第21号
令和5年6月12日 条例第21号