○小国町副食費支援事業費補助金交付要綱

令和元年10月15日

告示第18号

(目的)

第1条 この要綱は、小国町幼児教育・保育費用の支援に関する条例(令和元年条例第8号。以下「条例」という。)に基づき、保護者が負担すべき特定教育・保育施設において提供される食事の実費相当に要する経済的負担の軽減を図り、安心して子育てできる環境づくりに資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において用いる用語の定義は、条例において使用する用語の例による。

(交付対象者)

第3条 この要綱における補助金の交付対象者は、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第1項に規定する施設を運営する法人(以下「民間保育所」という。)

(2) 町内に住所を有し、町外の特定教育・保育施設を利用する者(以下「町外特定教育・保育施設利用者」という。)

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、別表1に定めるとおりとする。

(交付申請)

第5条 この補助金を受けようとする交付対象者は、毎年4月5日まで(第2号の交付対象者は当該年度の3月末日まで)に次に掲げる書類を添付して町長に提出するものとする。

(1) 民間保育所

 小国町副食費支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)

 事業計画書(様式第2号)

 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(2) 町外特定教育・保育施設利用者

 小国町副食費支援事業費補助金交付申請書(様式第3号)

 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(決定の通知)

第6条 町長は、前条の規定により補助金の交付申請を受けたときは、これを審査し、交付することを決定したときは、小国町副食費支援事業費補助金交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

2 町外特定教育・保育施設利用者にあっては、交付しないことを決定したときは、小国町副食費支援事業費補助金交付決定却下通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(民間保育所の補助金の概算払)

第7条 民間保育所は、様式第6号により、毎月初日現在の在籍児童数及び前月途中入所児童の在籍日数に基づき算定した補助金の交付を当月15日までに町長に請求するものとする。

2 町長は前項の請求に基づき、概算払を行うものとする。

(交付決定の取消し)

第8条 町長は、交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽、その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が相当の理由があると認めたとき。

2 前項の場合において、既に交付された補助金があるときは、町長はこれを返還させることができる。この規定により補助金を返還させるときは、小国町副食費支援事業費補助金返還通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(変更交付申請)

第9条 補助金の交付決定後、補助事業の変更について町長の承認を受けようとするときは、小国町副食費支援事業費補助金変更交付申請書(様式第8号)を提出しなければならない。ただし、事業に要する経費の3割以内の減以外の場合とする。

2 町長は、前項の変更交付申請を受けたときは、これを審査し変更を承認することとしたときは、小国町副食費支援事業費補助金変更交付決定通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(令3告示9・一部改正)

(実績報告)

第10条 補助金の交付決定を受けた民間保育所は、事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月末日のいずれか早い日までに、小国町副食費支援事業費補助金実績報告書(様式第9号)に次に掲げる書類を添付して提出するものとする。

(1) 事業実績書(様式第2号)

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(帳簿の保管)

第11条 補助を受けた者は、補助事業に係る関係書類を整備し、事業完了後5年間保管しなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行し令和元年10月1日から適用する。

2 令和元年度の適用に限り、第5条中「4月5日」とあるのは「10月25日」とする。

3 第7条第1項の規定に関わらず、令和元年10月分の補助金の交付は、10月31日までに町長に請求するものとする。

(令和3年告示9)

この要綱は、令和3年3月1日から施行する。

(令和5年告示13)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年告示34)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表1(第4条関係)

(令6告示34・全改)

交付対象者

補助金の額

民間保育所

(1) 法第19条第1項第1号に掲げる児童が利用する施設

1人あたり月額4,800円に毎月初日現在の在籍人数から副食費免除対象者を除いた人数を乗じた額を上限とする。ただし、月途中で入所した児童に係る当該月における副食費は、副食費の月額に、途中入所日からの開所日数(20日を超える場合は20日)を20日で除して在籍日数を乗じて得た額とする。

(2) 法第19条第1項第2号に掲げる児童が利用する施設

1人あたり月額4,800円に毎月初日現在の在籍人数から副食費免除対象者を除いた人数を乗じた額を上限とする。ただし、月途中で入所した児童に係る当該月における副食費は、副食費の月額に、途中入所日からの開所日数(25日を超える場合は25日)を25日で除して在籍日数を乗じて得た額とする。

町外特定教育・保育施設利用者

1人あたり月額4,800円により算定した額又は、実際に町外特定教育・保育施設に支払った額のいずれか低い額とする。

備考 在籍人数には、広域入所児童数も含むものとする。

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(令3告示9・追加)

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小国町副食費支援事業費補助金交付要綱

令和元年10月15日 告示第18号

(令和6年4月1日施行)