○小国町幼児教育・保育費用の支援に関する条例

令和元年9月13日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、教育・保育給付認定保護者(以下「保護者」という。)が負担する特定教育・保育施設における食事の提供に要する費用について、町が支援することによって保護者の経済的負担の軽減を図り、安心して子育てできる環境づくりに資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 特定教育・保育施設 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第1項に規定する施設をいう。

(2) 教育・保育給付認定保護者 法第20条第1項の規定による認定を受けた者をいう。

(対象者)

第3条 支援の対象者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 町内に住所を有する法第19条第1項各号に規定する子どもの保護者

(2) 町内の特定教育・保育施設に入所又は入園する子どもの保護者(前号に掲げる者を除く。)

(対象費用)

第4条 支援の対象とする費用は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 法第19条第1項第1号及び第2号に規定する子どもに対する副食の提供費用(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)第13条第4項第3号に規定する費用の実費相当に限る。)

(2) 法第19条第1項第3号に規定する子どもに対する食事の提供費用に相当する額

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

小国町幼児教育・保育費用の支援に関する条例

令和元年9月13日 条例第8号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
令和元年9月13日 条例第8号