○小国町教育委員会事務局職員人事評価実施規程
平成31年3月26日
教委訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第23条の2第2項の規定に基づき、小国町教育委員会事務局職員(以下「職員」という。)の人事評価の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 職員の人事評価の実施については、小国町職員人事評価実施規程(平成31年訓令第1号)を準用し、教育委員会が行うべき評価については、町長に委任するものとする。
(委任)
第3条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、小国町人事評価実施規程の例による。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。