○小国町職員人事評価実施規程

平成31年2月20日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第23条の2第2項の規定に基づき、職員の人事評価の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 能力評価及び業績評価を、人事評価記録書を用いて行うことをいう。

(2) 能力評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力等を客観的に評価することをいう。

(3) 業績評価 職員があらかじめ設定した業務目標の達成度により、その業務上の業績を客観的に評価することをいう。

(4) 人事評価記録書 評価期間における職員の勤務成績を示すものとして、職位及び職種に応じて別に定める様式をいう。

(被評価者の範囲)

第3条 人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、特別職を除く一般職の職員とする。

2 前項の規定にかかわらず、他の地方公共団体等への派遣、研修、その他の特別な事情により人事評価が困難と認められる場合は、人事評価を実施しないものとする。

(評価者及び確認者)

第4条 人事評価の評価者及び確認者は、別表のとおりとする。

(評価者研修の実施)

第5条 人事担当課長は、評価者に対して評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。

(評価者の責務)

第6条 評価者は次の各号に掲げる責務を負うものとする。

(1) 必要に応じて被評価者の能力、業績及び意欲を向上させるよう指導を行うこと。

(2) 被評価者の職務能力及び勤務状況の観察及び記録により、正確な人事評価を行う根拠となる資料の作成に努めること。

(3) 評価期間以外の事象及び個人的な好意、悪意、性格、偏見等に影響されないこと。

(4) 人事評価上の秘密を保持すること。

(人事評価の期間)

第7条 評価期間は、毎年4月1日から翌年の3月31日とする。

(評価者による面談)

第8条 一次評価者は、被評価者に対し次の面談を行う。

(1) 期首面談 評価期間の開始時に、能力評価における着眼点の確認及び業績評価における業務目標と業務ウェイトの決定を行う面談

(2) 中間面談 評価期間の半分を経過した段階で、能力評価及び業績評価の中間フォローを行う面談

(3) 期末面談 第9条の規定により被評価者から評価者に人事評価記録書が提出された後で、評価者評価のために行う面談

(4) 最終面談 評価が確定した後で、評価結果を被評価者に開示し、その根拠となる事実に基づき指導及び助言を行う面談

(人事評価の方法)

第9条 人事評価の方法は、自己評価及び評価者評価とする。

2 自己評価は、被評価者が行う。

3 評価者評価は、被評価者が行う自己評価後に、評価者が行う。

4 評価者に事故あるとき、又はその者が評価者になることが適当でないと確認者が認めるときは、確認者は、適当と認める職員を評価者として指名する。

第10条 能力評価にあっては第2条第2号に規定する評価項目ごとに、業績評価にあっては同条第3号に規定する業務目標ごと評価を行い、これを基に能力評価及び業績評価の総括的な評価を行う。

2 能力評価及び業績評価は、5段階評価とする。

3 能力評価及び業績評価にあたっては、前項の評価の段階を選択した理由その他参考となるべき事項を記載するように努めるものとする。

第11条 被評価者は、自己の人事評価記録書を別に定める日までに作成し、一次評価者に提出するものとする。

(評価者による評価及び確認者による確定)

第12条 一次評価者は、第6条第3号に規定する面談を経て被評価者の評価を行い、所管する被評価者の評価内容を整理し、人事記録書に添えて二次評価者に提出する。

2 二次評価者は、一次評価者から提出された人事記録書による評価について、不均衡があるかどうかという観点から審査を行い、二次評価者としての評価を行うことで調整を行う。この場合において、不均衡があった場合は、一次評価者に再評価を行わせることができる。

3 確認者は、二次評価者による調整について審査を行い、確定者としての評価を行うことで当該被評価者の人事評価が適当である旨の確定を行う。この場合において、適当でないと認めるときは、二次評価者に再調整を行わせることができる。

(調整会議)

第13条 人事評価の円滑な実施のため、町長が指名する職員で構成する連絡調整会議を置くことができるものとする。

(被評価者及び評価者の保護)

第14条 被評価者及び評価者は、人事評価に関する事項全般について疑義があるときは、人事担当課を苦情相談窓口とし、人事担当課長が対応する。

2 第8条第4号に規定する最終面談で開示された評価結果に関して疑義があるときは、書面により苦情処理の申し出を行うことができるものとし、副町長が対応する。

3 前項の苦情処理の申し出は、第8条第4号に規定する最終面談による開示から2週間以内に書面により行い、当該評価の評価期間中1回に限り受付できるものとする。

4 職員は、苦情相談又は苦情処理の申し出をしたことを理由に、不利益な取り扱いをされてはならない。

5 苦情相談又は苦情処理に関わった職員は、当該案件に関して職務上知り得た秘密を保持しなければならない。

(職員の異動又は併任への対応)

第15条 人事評価の実施に際し、職員が異動した場合又は職員が併任の場合については、評価の引継ぎその他適切な措置を講じることにより対応するものとする。

(人事評価記録書の保存)

第16条 人事評価記録書は、第10条第3項に規定する確認を行った日の翌日から5年間、原本を人事担当課が、写しを1次評価者がそれぞれ保管するものとする。

(人事評価の結果の活用)

第17条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。

2 評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。

(委任)

第18条 この規程に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

被評価者

一次評価者

二次評価者

確認者

課長又はこれに相当する職の属する職制上の段階にある職員

副町長

町長

上記以外の職員

課長又はこれに相当する職の属する職制上の段階にある職員

副町長

町長

小国町職員人事評価実施規程

平成31年2月20日 訓令第1号

(平成31年4月1日施行)