○小国町議会事務局処務規程

平成30年3月20日

議会訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、小国町議会事務局(以下「事務局」という。)の事務処理について必要な事項を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 庶務に関するもの

 議員名簿の作成(履歴簿、役員名簿、勤務年数調を含む。)に関すること。

 文書物件の収受、発送、保管に関すること。

 公印の保管に関すること。

 議員の出欠(出席簿の作成、保管、欠席届の受理)に関すること。

 議員報酬、費用弁償に関すること。

 議会費の予算要求に関すること。

 儀式、交際に関すること。

 慶弔に関すること。

 議会の公報資料に関すること。

 図書室の整備、管理に関すること。

 議長会に関すること。

 職員の任免、給与、賞罰及び身分に関すること。

 職員の服務及び規律厚生に関すること。

(2) 議事に関するもの

 議事日程及び諸般の報告に関すること。

 議案、請願、陳情の収受、配布、送付に関すること。

 議会の本会議の議事に関すること。

 議会における選挙に関すること。

 議会次第記録に関すること。

 会議録、決議録の調製、保管に関すること。

 議会の傍聴人に関すること。

 議場及び議長室、委員会室の管理、取締りに関すること。

 委員会に関すること。

 委員会記録調製に関すること。

 公聴会に関すること。

(3) 調査に関するもの

 条例、規則の制定、改廃に関すること。

 議会関係の規程の制定、改廃に関すること。

 請願、陳情及び意見書等に関すること。

 各議案審議に必要な資料の収集整理に関すること。

 事業、事務の調査、検査に関すること。

 各種行政に関する世論情報の収集整理に関すること。

 統計資料の作成に関すること。

 各種法規の調査、研究に関すること。

(職務)

第3条 事務局長は、議長の命を受け、局務を統轄し、職員を指揮監督する。

2 職員は、上司の命を受け議会の所掌事務に従事し、所属職員を監督する。

3 事務局長に事故あるときは、上席の職員がその職務を代理する。

(事務の分掌)

第4条 職員の事務の分掌は、議長に経伺の上、事務局長がこれを定める。

(事務局長の専決事項)

第5条 次に掲げる事項は、事務局長において専決することができる。ただし異例に属する事項及び特に必要と認める事項は議長の指揮を受けなければならない。

(1) 所属職員の諸給与等に関すること。

(2) 職員の出張、休暇、欠勤、早退及び忌引許否に関すること。

(3) 職員の時間外勤務命令に関すること。

(4) 各種統計資料の収集に関すること。

(5) 議案、その他の印刷に関すること。

(6) 予算経理に関すること。

(7) その他軽易なる申請、照会、回答、証明及び通知に関すること。

(文書の編さん及び保存期間)

第6条 文書の編さん及び保存期間等については小国町文書管理規程(昭和61年小国町訓令第1号)を準用する。

(町規程の準用)

第7条 この規程に定めるもののほか、事務処理について必要な事項は、小国町の諸規程を準用する。

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

小国町議会事務局処務規程

平成30年3月20日 議会訓令第2号

(平成30年4月1日施行)