○小国町議会全員協議会規程
平成30年3月20日
議会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、小国町議会会議規則(昭和62年小国町議会規則第1号)第126条第3項の規定により、全員協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(議長の職務)
第2条 議長は、協議会の会議を整理し、秩序を保持する。
(議長の職務代行)
第3条 議長に事故あるとき又は議長が欠けたときは、副議長が議長の職務を行う。
2 議長及び副議長ともに事故あるとき又は欠けたときは、年長の議員が議長の職務を行う。
(会議の開会)
第4条 協議会は、議員の半数以上の者が出席しなければ開くことができない。
(表決)
第5条 協議会において意思決定を行う場合は、議長が定める方法で行う。
(会議の公開)
第6条 協議会は、原則公開とする。
2 議長は、必要があると認めるときは、傍聴者の退場を命じることができる。
3 議長は、協議会に諮って、協議会を秘密会とすることができる。
4 会議の傍聴については、小国町議会傍聴規則(昭和53年小国町議会規則第1号)を準用する。
(記録)
第7条 議長は、職員をして会議の概要、出席議員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名するものとする。
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか、協議会の運営に関してはその都度議長が決める。
附則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。