○小国町議会傍聴規則
昭和53年8月31日
議会規則第1号
傍聴人取締規則(昭和29年小国町議会規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(平22議会規則1・一部改正)
(傍聴の手続)
第2条 町議会の会議を傍聴しようとする者は、傍聴人受付票に住所及び氏名を記入しなければならない。
(平22議会規則1・平30議会規則3・一部改正)
(傍聴の制限)
第3条 傍聴人多数あるときは、議長においてその人員を制限することができる。
(議席立入禁止)
第4条 傍聴人は、いかなる理由があっても議席に入ることができない。
(傍聴することができない者)
第5条 次の各号の一に該当する者には、傍聴席に入ることができない。
(1) 銃器、棒その他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者
(2) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕、拡声器の類を携帯している者
(3) はち巻、腕章、たすき、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は携帯している者
(4) 笛、ラッパ、太鼓その他の楽器の類を携帯している者
(5) 酒気を帯びていると認められる者
(6) 異様な服装をしている者
(7) その他議事を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者
3 議長は、前項の質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の入場を禁止することができる。
(平22議会規則1・平30議会規則2・一部改正)
(傍聴人の守るべき事項)
第6条 傍聴人は、傍聴席にいるときは、静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。
(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。
(3) 示威的行為をしないこと。
(4) 帽子、外とう、えり巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得た場合は、この限りでない。
(5) 飲食又は喫煙をしないこと。
(6) みだりに席を離れないこと。
(7) 不体裁な行為又は他人の迷惑となる行為をしないこと。
(8) 携帯電話を携帯する場合には、音声を発しない措置をし、使用しないこと。
(9) その他議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為はしないこと。
2 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りではない。
(平22議会規則1・一部改正)
(係員の指示)
第7条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第8条 傍聴人が、この規則に違反するときは、議長は、これを制止し、その命令に従わないときはこれを退場させることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年議会規則1)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年議会規則2)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年議会規則3)
この規則は、平成30年12月15日から施行する。