○小国町病後児保育室設置条例施行規則

平成29年12月13日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、小国町病後児保育室設置条例(平成29年小国町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、病気とは次に掲げるものをいう。

(1) 感冒、消化不良症、多症候性下痢等児童が日常罹患する疾患

(2) 麻しん、水痘、風しん等の感染性疾患

(3) 喘息等の慢性疾患

(4) 骨折等の外傷性疾患

(定員)

第3条 病後児保育室の利用定員は、1日につき2名とする。

(利用時間及び休室日)

第4条 病後児保育室の利用時間は、午前8時から午後6時までとする。

2 病後児保育室の休室日は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(利用期間)

第5条 病後児保育室を利用できる期間は、前条に規定する休室日を除き、1回の理由につき連続して7日間とする。

(利用登録)

第6条 病後児保育室を利用しようとする児童(以下「対象児童」という。)の保護者は、あらかじめ町長に対して病後児保育施設利用登録届出書(様式第1号。以下「登録届出書」という。)を提出し、承認を得なければならない。

2 町長は、前項に規定する届出があったときは、病後児保育事業利用者登録台帳(様式第2号)に登録するものとする。

3 前項の規定による登録の有効期限は、病後児保育事業利用登録台帳に登録された日の属する年度の末日までとする。

(利用許可の申請等)

第7条 前条の登録を受けた対象児童の保護者が病後児保育室を利用しようとするときは、医師の診察を受けた上で、原則として最初に利用しようとする日の前日(当該日が休室日である場合は、当該日の直前の開室日)までに、病後児保育施設利用申請書兼連絡票(様式第3号。以下「利用申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請があったときには、その内容の審査を行い、速やかに利用の可否を決定し、病後児保育室利用決定通知書(様式第5号)により当該申請をした対象児童の保護者に通知するものとする。

3 前項による許可を受けた児童(以下「利用児童」という。)の保護者は、連続して利用する2日目以降については、病後児保育室利用連絡票(継続用)(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(利用許可の取消し等)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、病後児保育室の利用許可の取消し又は利用停止を命ずることができる。

(1) 利用児童が条例第4条の要件を欠くに至ったとき。

(2) 病後児保育室の管理運営上支障があると認めるとき。

(保育日誌等の記入)

第9条 町長は、病後児保育室の利用があった場合は、保育日誌(様式第6号)に保育経過を記録するとともに、家庭への連絡票(様式第7号)に病後児保育室での様子を記入し、利用児童の保護者に送付するものとする。

(利用料の減免)

第10条 条例第6条の規定にする利用料の減額又は免除については次のいずれかに該当する場合とする。

(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により被害を受けたとき。

(2) 疾病、失業、休業、廃業等により収入が著しく減少したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか町長が特に必要と認めたとき。

2 前項に規定する減免又は免除を受けようとする利用児童の保護者は、病後児保育室利用料減免申請書(様式第8号。以下「減免申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、第2項の規定による減免申請書の提出があったときは、これを審査の上、減免の可否を決定し、病後児保育室利用料減免通知書(様式第9号)により当該保護者に通知するものとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

この規則は、平成30年1月1日から施行する。ただし、第6条の規定は、公布の日から施行する。

(令和4年規則12)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年規則1)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令4規則12・全改)

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(令6規則1・全改)

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(令6規則1・全改)

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(令6規則1・全改)

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(令6規則1・全改)

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(令4規則12・全改)

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小国町病後児保育室設置条例施行規則

平成29年12月13日 規則第11号

(令和6年4月1日施行)