○小国町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

平成27年12月12日

規則第17号

(目的)

第1条 小国町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年条例22号。以下「条例」という。)に基づき、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例別表第1の規則で定める事務)

第2条 条例別表第1の1の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とする。

(1) 小国町医療給付条例(平成28年小国町条例第1号。以下「条例」という。)第3条の子育て支援医療証の交付申請に係る事実についての審査に関する事務又は当該申請に対する応答に関する事務

(2) 条例第5条による医療費支給申請にかかる事実についての審査に関する事務又は当該申請に対する応答に関する事務

2 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、次の各号に定める事務とする。

(1) 条例第3条の重度心身障がい(児)者医療証の交付申請に係る事実についての審査に関する事務又は当該申請に対する応答に関する事務

(2) 条例第5条による医療費支給申請にかかる事実についての審査に関する事務又は当該申請に対する応答に関する事務

3 条例別表第1の3の項の規則で定める事務は、次の各号に定める事務とする。

(1) 条例第3条のひとり親家庭等医療証の交付申請に係る事実についての審査に関する事務又は当該申請に対する応答に関する事務とする。

(2) 条例第5条による医療費支給申請にかかる事実についての審査に関する事務又は当該申請に対する応答に関する事務

(平28規則21・一部改正)

(条例別表第2の規則で定める事務及び情報)

第3条 条例別表第2の1の項で定める事務は、前条第1項に規定する事務とし、同表同項の規則で定める情報は、次の各号に定める情報とする。

(1) 医療給付の対象者、当該申請を行う者及び対象者と同一世帯に属する者の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)

(2) 当該申請を行う者の市町村民税(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(個人に係るものに限る。)をいう。以下同じ。)に関する情報

2 条例別表第2の2の項で定める事務は、前条第2項に規定する事務とし、同表同項の規則で定める情報は、次の各号に定める情報とする。

(1) 医療給付の対象者、当該申請を行う者及び対象者と同一世帯に属する者の住民票関係情報

(2) 医療給付の対象者、当該申請を行う者及び対象者と同一世帯に属する者の市町村民税に関する情報

3 条例別表第2の3の項で定める事務は、前条第3項に規定する事務とし、同表同項の規則で定める情報は、次の各号に定める情報とする。

(1) 医療給付の対象者、当該申請を行う者及び対象者と同一世帯に属する者の住民票関係情報

(2) 医療給付の対象者、当該申請を行う者及び対象者と同一世帯に属する者の市町村民税に関する情報

(条例別表第3の規則で定める事務及び情報)

第4条 条例別表第3の1の項で定める事務は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条による医療に要する費用についての援助に関する事務とし、同表同項の規則で定める情報は、次の各号に定める情報とする。

(1) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者の市町村民税に関する情報

(その他)

第5条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則21)

(施行期日)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

小国町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

平成27年12月12日 規則第17号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 行政手続
沿革情報
平成27年12月12日 規則第17号
平成28年3月31日 規則第21号