○小国町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年12月10日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(平29条例6・令3条例22・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人情報 法第2条第3項に規定する個人情報をいう。

(2) 個人情報ファイル 法第2条第4項に規定する個人情報ファイルをいう。

(3) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(4) 特定個人情報 法第2条第9項に規定する特定個人情報をいう。

(5) 特定個人情報ファイル 法第2条第10項に規定する特定個人情報ファイルをいう。

(6) 個人番号利用事務 法第2条第11項に規定する個人番号利用事務をいう。

(7) 個人番号利用事務実施者 法第2条第13項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(8) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第15項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(9) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。

(10) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。

(令6条例15・令7条例6・一部改正)

(町の責務)

第3条 町は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるものとする。

(個人番号の利用範囲)

第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる機関が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第2の左欄に掲げる機関が行う同表の中欄に掲げる事務及び町長又は教育委員会が行う特定個人番号利用事務とする。

2 別表第2の左欄に掲げる機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の右欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りではない。

3 町長又は教育委員会は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りではない。

4 前2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(令6条例15・一部改正)

(特定個人情報の提供)

第5条 法第19条第11号の条例で定める特定個人情報を提供することができる場合は、別表第3の第1欄に掲げる機関が、同表の第3欄に掲げる機関に対し、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第4欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、同表の第3欄に掲げる機関が当該特定個人情報を提供するときとする。

2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(平29条例6・令3条例22・一部改正)

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年条例1)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例6)

この条例は、平成29年5月30日から施行する。

(令和3年条例22)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年条例15)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)附則第1条第2号に規定する政令で定める日から施行する。

(令和7年条例6)

この条例は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和6年法律第46号)附則第1条第2号に規定する政令で定める日から施行する。

別表第1

(平28条例1・一部改正)

機関

事務

町長

小国町医療給付条例(平成28年小国町条例第1号)による子育て支援医療に関する事務であって規則で定めるもの

町長

小国町医療給付条例(平成28年小国町条例第1号)による重度心身障がい(児)者医療に関する事務であって規則で定めるもの

町長

小国町医療給付条例(平成28年小国町条例第1号)によるひとり親家庭等医療に関する事務であって規則で定めるもの

別表第2

(平28条例1・一部改正)

機関

事務

特定個人情報

町長

小国町医療給付条例(平成28年小国町条例第1号)による子育て支援医療に関する事務であって規則で定めるもの

1 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項に関する情報(以下「住民票関係情報」という。)であって規則で定めるもの

2 地方税法(昭和25年法律第226号)その他地方税に関する法律に基づく条例の規定により算出した税額若しくはその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)であって規則で定めるもの

3 医療保険各法(健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)をいう。)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。)であって規則で定めるもの

町長

小国町医療給付条例(平成28年小国町条例第1号)による重度心身障がい(児)者医療に関する事務であって規則で定めるもの

1 住民票関係情報であって規則で定めるもの

2 地方税関係情報であって規則で定めるもの

3 医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの

町長

小国町医療給付条例(平成28年小国町条例第1号)によるひとり親家庭等医療に関する事務であって規則で定めるもの

1 住民票関係情報であって規則で定めるもの

2 地方税関係情報であって規則で定めるもの

3 医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの

別表第3

情報照会機関

事務

情報提供機関

特定個人情報

教育委員会

学校保健安全法による医療に要する費用についての援助に関する事務であって規則で定めるもの

町長

地方税関係情報であって規則で定めるもの

小国町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年12月10日 条例第22号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 行政手続
沿革情報
平成27年12月10日 条例第22号
平成28年3月11日 条例第1号
平成29年3月17日 条例第6号
令和3年9月15日 条例第22号
令和6年9月18日 条例第15号
令和7年3月18日 条例第6号