○小国町医療給付条例
平成28年3月11日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、重度心身障がい者、子ども及びひとり親家庭等の医療を確保し、社会福祉の増進を図るため、その医療に要する経費の一部を町が負担すること(以下「医療給付」という。)により、これらの経済的負担を軽減することを目的とする。
(対象者)
第2条 医療給付の対象となる者は、規則の定めるところによる。
(令4条例8・一部改正)
(医療証の交付申請)
第3条 医療給付を受けようとする者は、町長に医療証の交付を申請しなければならない。
2 医療証を破り、汚し、又は失い再交付を受けようとする者は、町長に申請しなければならない。
(令4条例8・一部改正)
(医療証の交付)
第4条 町長は、前条の規定による申請があったときは、審査のうえ、医療証を交付する。
(医療給付の方法)
第5条 医療の給付は、療養の給付の方法によって行う。ただし、この方法によりがたいときは、療養費の支給の方法による。
(医療給付の額)
第6条 医療給付の額は、規則の定めるところによる。
(令4条例8・一部改正)
(医療給付の申請)
第7条 第2条に規定する対象者で、この事業による給付を受けようとする者は、町長に申請しなければならない。
(令4条例8・追加)
(申請内容の変更の届出)
第8条 医療証の交付を受けた者で、次の各号のいずれかに該当するときは、すみやかに町長に届出なければならない。
(1) 氏名に変更があったとき
(2) 住所を変更したとき
(3) 加入保険に変更があったとき
(4) その他申請の内容に変更があったとき
(令4条例8・旧第7条繰下)
(医療証の返還)
第9条 医療証の交付を受けた者は、第2条の規定に該当しなくなったときは、すみやかに町長に医療証を返還しなければならない。
(令4条例8・旧第8条繰下)
(医療給付の返還)
第10条 町長は、偽りその他不正行為によって医療給付を受けた者があるときは、その者に係る医療給付の額の全部又は一部について、返還させるものとする。
(令4条例8・旧第9条繰下)
(規則への委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(令4条例8・旧第10条繰下)
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 小国町医療給付事業実施要綱(平成21年小国町告示第16号)に基づき交付した医療証は、この条例により交付したものとみなす。
附則(平成30年条例18)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成30年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1の規定は、平成30年8月1日以降に行われる療養に係る経費について適用する。
附則(平成30年条例23)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の別表第1第1項の規定は、平成30年7月1日以後に行われた療養に係る経費について適用する。
附則(令和元年条例2)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1の規定は、令和元年7月1日以後に行われた療養に係る経費について適用する。
附則(令和元年条例11)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1の規定は、令和元年7月1日以後に行われた療養に係る経費について適用する。
附則(令和3年条例23)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1の規定は、令和3年7月1日以後に行われた療養に係る経費について適用し、令和3年6月30日までに行われた療養に係る経費については、なお従前の例による。
附則(令和4年条例8)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規定は、令和4年4月1日以後に行われた療養に係る経費について適用し、令和4年3月31日までに行われた療養に係る経費については、なお従前の例による。