○小国町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額に関する条例施行規則
平成27年3月20日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、小国町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額に関する条例(平成27年小国町条例第1号)第4条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)で使用する用語の例による。
2 この規則において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定によって算定された市町村民税をいう。ただし、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4第5項の規定は適用しないものとする。
3 この規則において「ひとり親等世帯」とは、次のいずれかに該当する世帯をいう。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のいない者で現に児童を扶養している者の世帯
(2) 次に掲げる在宅障がい児(者)のいる世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児童又は国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(3) その他の世帯であって、保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める被保護世帯に準じて特に困窮していると町長が認めた世帯
4 この規則において「非課税世帯」とは、教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者その他の扶養義務者のすべての者が市町村民税の所得割を課税されなかった世帯をいう。
5 この規則において「課税世帯」とは、教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者その他の扶養義務者のすべての者が市町村民税の所得割を課税された世帯をいう。
6 この規則において「総所得割額」とは、課税世帯における教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者その他のすべての扶養義務者に係る市町村民税の所得割額を合計した額をいう。
7 この規則において「特定被監護者等」とは、教育・保育給付認定保護者と生計を一にする次の者をいう。
(1) 教育・保育給付認定保護者に監護される者。ただし、監護される者が成年になった場合も含む。
(2) (1)を除く、教育・保育給付認定保護者又はその配偶者の直系卑属
(平28規則11・令元規則2・一部改正)
(利用者負担額)
第3条 町長は、条例第2条による利用者負担額を次のように定める。
(1) 子ども子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第1項第1号に該当するもの 別表第1に定める額
(2) 法第19条第1項第2号に該当するもの 別表第2に定める額
(3) 法第19条第1項第3号に該当するもの 別表第3に定める額
2 利用者負担額の算定にあたっての年齢は、当該年度の初日の前日における年齢によるものとし、当該年度中は、その年齢を適用する。
4 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第58条第4号に規定する内閣総理大臣が定める場合に該当し、保育の提供がなされないときの当該月における利用者負担額の算定にあたっては、前項の規定を準用する。
(平28規則11・令2規則10・一部改正)
(利用者負担額の決定通知等)
第4条 町長は、条例第2条に規定する利用者負担額を決定したときは、利用者負担決定通知書(様式第1号)により当該教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者(以下「教育・保育給付認定保護者等」という。)に通知するものとする。
(令元規則2・一部改正)
(利用者負担額の徴収)
第5条 町長は、法附則第6条第4項の規定により、同条第1項に規定する特定保育所から保育を受けた保育認定子どもの教育・保育給付認定保護者等から第3条に定める利用者負担額を徴収する。
2 町長は、町が設置する特定教育・保育施設から教育・保育を受けた教育・保育給付認定子どもの教育・保育給付認定保護者等から、第3条に定める利用者負担額を徴収するものとする。
(平28規則11・令元規則2・一部改正)
(利用者負担額の納入期限)
第6条 第5条により町長が徴収する毎月分の利用者負担額の納入期限は、当該月の末日とする。
2 条例第2条の規定により決定した利用者負担額が変更された場合において、既に納入された利用者負担額に過納金が生じたときは、当該過納金を翌月以降の利用者負担に充当し、不足額が生じたときは、翌月以降に追加徴収するものとする。
第7条 削除
(平27規則11)
(利用者負担額の減免)
第8条 条例第3条に規定する利用者負担の減免を受けることができる事由は次のとおりとする。
(1) 震災、風水害、火災その他の災害を受けた場合。
(2) 前号に掲げるもののほか、やむを得ない事情により利用者負担を支払うことが著しく困難であると町長が認める場合。
4 条例第3条の規定により利用者負担額の減免を受けた者は、減免の理由が消滅した時は、直ちにその旨を町長に申し出なければならない。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、利用者負担額の徴収に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則11)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則11)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則7)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則5)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則2)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年規則10)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則14)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(平28規則11・平29規則7・平30規則5・令元規則2・一部改正)
教育・保育給付認定保護者等の属する世帯の階層区分 | 利用者負担額 | ||
階層区分 | 定義 | ||
第1階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯含む。) | 0円 | |
第2階層 | 当該年度の4月分から8月分までの利用者負担額の算定にあっては前年度分、当該年度の9月分から3月分までの利用者負担額の算定にあっては当該年度分の市町村民税非課税世帯 | ひとり親等世帯 | 0円 |
ひとり親等世帯以外 | 0円 | ||
第3階層 | 当該年度の4月分から8月分までの利用者負担額の算定にあっては前年度分、当該年度の9月分から3月分までの利用者負担額の算定にあっては当該年度分の市町村民税課税世帯 | ひとり親等世帯であって市町村民税均等割のみ世帯及び総所得割額48,600円未満 | 0円 |
ひとり親等世帯以外の世帯であって市町村民税均等割のみ世帯及び総所得割額48,600円未満 | 0円 | ||
第4階層 | ひとり親等世帯であって総所得割額48,600円以上77,100円以下 | 0円 | |
ひとり親等世帯以外の世帯であって総所得割額48,600円以上77,100円以下 | 0円 | ||
第5階層 | 市町村民税総所得割額77,100円を超え211,200円以下 | 0円 | |
第6階層 | 市町村民税総所得割額211,200円を超えるもの | 0円 |
備考
第1欄 | 第2欄 | 第3欄 | |
ア | 負担額算定基準子どものうち小学校第3学年修了前子どもが1人のみである場合 | 第2番目の児童 | この表に定める額に2分の1を乗じて得た額 |
イ | 負担額算定基準子どもがすべて就学前子どもである場合 | ||
ウ | 負担額算定基準子どものうち小学校第3学年修了前子どもが2人以上いる場合 | 第3番目以降の児童 | 無料とする |
エ | 負担額算定基準子どものうちに小学校第3学年修了前子どもがいる場合 | ||
オ | 負担額算定基準子どもがすべて就学前子どもである場合 |
2 この表において、第2階層から第4階層までの世帯であって、特定被監護者等が2人以上いる場合は、この表の規定にかかわらず、その出生の早い者から順次数えて第2番目以降の児童に係る利用者負担額は、次の第1欄に掲げる児童の区分に応じ、第2欄により計算して得た額とする。
第1欄 | 第2欄 | |
ア | ひとり親等世帯に属する第2番目の児童 | 無料とする |
ひとり親等世帯以外に属する第2番目の児童 | この表に定める額に2分の1を乗じて得た額(ただし、第2階層については無料とする) | |
イ | 第3番目以降の児童 | 無料とする |
3 この表において、第5階層から第6階層までの世帯であって、児童(満18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者をいう。)を2人以上監護し、かつこれらの児童と生計を同じくする場合は、この表の規定にかかわらず、当該児童のうちその出生の早いものから順次数えて第2番目以降の児童にかかる利用者負担額は、次の第1欄に掲げる児童の区分に応じ、第2欄により計算して得た額とする。
第1欄 | 第2欄 | |
ア | 第2番目の児童 | この表に定める額に2分の1を乗じて得た額 |
イ | 第3番目以降の児童 | 無料とする |
別表第2(第3条関係)
(平28規則11・平29規則7・令元規則2・令4規則14・一部改正)
教育・保育給付認定保護者等の属する世帯の階層区分 | 利用者負担額 | |||
階層区分 | 定義 | 法附則第4条に規定する保育の必要量の認定区分 | ||
標準時間 | 短時間 | |||
第1階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯含む。) | 0円 | 0円 | |
第2階層 | 当該年度の4月分から8月分までの利用者負担額の算定にあっては前年度分、当該年度の9月分から3月分までの利用者負担額の算定にあっては当該年度分の市町村民税非課税世帯 | ひとり親等世帯 | 0円 | 0円 |
ひとり親等世帯以外 | 0円 (0円) | 0円 (0円) | ||
第3階層 | 当該年度の4月分から8月分までの利用者負担額の算定にあっては前年度分、当該年度の9月分から3月分までの利用者負担額の算定にあっては当該年度分の市町村民税課税世帯 | ひとり親等世帯であって市町村民税均等割のみ世帯 | 0円 (0円) | 0円 (0円) |
ひとり親等世帯以外の世帯であって市町村民税均等割のみ世帯 | 0円 (0円) | 0円 (0円) | ||
第4階層 | ひとり親等世帯であって市町村民税総所得割額48,600円未満 | 0円 (0円) | 0円 (0円) | |
ひとり親等世帯以外の世帯であって 市町村民税総所得割額48,600円未満 | 0円 (0円) | 0円 (0円) | ||
第5階層 | ひとり親等世帯であって市町村民税総所得割額48,600円以上97,000円未満 | 0円 (0円) | 0円 (0円) | |
ひとり親等世帯以外の世帯であって市町村民税総所得割額48,600円以上97,000円未満 | 0円 (0円) | 0円 (0円) | ||
第6階層 | 市町村民税総所得割額97,000円以上134,900円未満 | 0円 (0円) | 0円 (0円) | |
第7階層 | 市町村民税総所得割額134,900円以上164,900円未満 | 0円 (0円) | 0円 (0円) | |
第8階層 | 市町村民税総所得割額164,900円以上208,700円未満 | 0円 (0円) | 0円 (0円) | |
第9階層 | 市町村民税総所得割額208,700円以上256,400円未満 | 0円 (0円) | 0円 (0円) | |
第10階層 | 市町村民税総所得割額256,400円以上282,900円未満 | 0円 (0円) | 0円 (0円) | |
第11階層 | 市町村民税総所得割額282,900円以上301,000円未満 | 0円 (0円) | 0円 (0円) | |
第12階層 | 市町村民税総所得割額301,000円以上 | 0円 (0円) | 0円 (0円) |
備考
第1欄 | 第2欄 |
ア 第2番目の児童 | この表に定める額に2分の1を乗じて得た額 |
イ 第3番目以降の児童 | 無料とする |
2 この表において、第2階層から第5階層までの世帯であって、特定被監護者等が2人以上いる場合は、この表の規定にかかわらず、その出生の早い者から順次数えて第2番目以降の児童に係る利用者負担額は次の第1欄に掲げる児童の区分に応じ、第2欄により計算して得た額とする。
第1欄 | 第2欄 | |
ア | ひとり親等世帯に属する第2番目の児童 | 無料とする |
ひとり親等世帯以外に属する第2番目の児童 | この表に定める額に2分の1を乗じて得た額(ただし、第2階層については無料とする) | |
イ | 第3番目以降の児童 | 無料とする |
3 この表において、第6階層から第12階層までの世帯であって、児童(満18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者をいう。)を2人以上監護し、かつこれらの児童と生計を同じくする場合は、この表の規定にかかわらず、当該児童のうち、その出生の早いものから順次数えて第1項に規定する表の第1欄に掲げる児童の区分に応じ、同表第2欄により計算して得た額をその児童の利用者負担額とする。
4 この表において第3階層から第5階層までの世帯に該当する児童の利用者負担額は、令和6年度まで上記1及び2の規定にかかわらず無料とする。
5 この表において、3歳児に係る利用者負担金については( )内に記載する金額とする。
6 上記1から4の規定は、別表3において準用する。
別表第3(第3条関係)
(平28規則11・平29規則7・令元規則2・令4規則14・一部改正)
教育・保育給付認定保護者等の属する世帯の階層区分 | 利用者負担額 | |||
階層区分 | 定義 | 標準時間 | 短時間 | |
第1階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯含む。) | 0円 | 0円 | |
第2階層 | 当該年度の4月分から8月分までの利用者負担額の算定にあっては前年度分、当該年度の9月分から3月分までの利用者負担額の算定にあっては当該年度分の市町村民税非課税世帯 | ひとり親等世帯 | 0円 | 0円 |
ひとり親等世帯以外 | 0円 | 0円 | ||
第3階層 | 当該年度の4月分から8月分までの利用者負担額の算定にあっては前年度分、当該年度の9月分から3月分までの利用者負担額の算定にあっては当該年度分の市町村民税課税世帯 | ひとり親等世帯であって市町村民税均等割のみ世帯 | 0円 | 0円 |
ひとり親等世帯以外の世帯であって市町村民税均等割のみ世帯 | 4,500円 | 4,300円 | ||
第4階層 | ひとり親等世帯であって市町村民税総所得割額48,600円未満 | 500円 | 500円 | |
ひとり親等世帯以外の世帯であって市町村民税総所得割額48,600円未満 | 7,500円 | 7,300円 | ||
第5階層 | ひとり親等世帯であって市町村民税総所得割額48,600円以上97,000円未満 | 4,500円 | 4,500円 | |
ひとり親等世帯以外の世帯であって市町村民税総所得割額48,600円以上97,000円未満 | 17,500円 | 17,100円 | ||
第6階層 | 市町村民税総所得割額97,000円以上134,900円未満 | 21,000円 | 20,600円 | |
第7階層 | 市町村民税総所得割額134,900円以上164,900円未満 | 24,500円 | 24,000円 | |
第8階層 | 市町村民税総所得割額164,900円以上208,700円未満 | 28,500円 | 27,900円 | |
第9階層 | 市町村民税総所得割額208,700円以上256,400円未満 | 32,000円 | 31,400円 | |
第10階層 | 市町村民税総所得割額256,400円以上282,900円未満 | 35,500円 | 34,800円 | |
第11階層 | 市町村民税総所得割額282,900円以上301,000円未満 | 37,000円 | 36,300円 | |
第12階層 | 市町村民税総所得割額301,000円以上 | 38,500円 | 37,800円 |
(平28規則11・全改、令元規則2・一部改正)
(平28規則11・全改、令元規則2・一部改正)
(令4規則14・全改)
(平28規則11・全改)
(平28規則11・全改)