○小国町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額に関する条例

平成27年3月13日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく教育・保育給付に係る特定教育・保育施設の利用に関し、利用者が負担する費用について必要な事項を定めるものとする。

(利用者負担額)

第2条 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号に規定する教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して町が定める額は、無料とする。

(令元条例9・令7条例8・一部改正)

(施行期日)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年条例9)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和7年条例8)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

小国町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額に関する条例

平成27年3月13日 条例第1号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成27年3月13日 条例第1号
令和元年9月13日 条例第9号
令和7年3月18日 条例第8号