○小国町医療安全推進監設置規程
平成26年3月28日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、小国町行政組織規則(平成19年小国町規則第4号)第19条第3項及び第54条第2項の規定に基づき、医療安全推進監(以下「推進監」という。)の設置及び職務を定めるものとする。
(設置)
第2条 町長は、小国町立病院に推進監を置くことができる。
(職務)
第3条 推進監は、医療や看護等の安全を確保し、医療安全管理を推進するため、医療安全に関する調整及び推進に係る事務を掌理し、医療安全に関する方針の決定等を統括する。
附則
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。